更新日: 2023年5月24日
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児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の保護者へ支給される手当で、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
対象者
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)に受給資格があります。
なお、この制度でいう「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童をいいます。
- (1)父母が婚姻を解消した児童
- (2)父または母が死亡した児童
- (3)父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
※(国民年金の障がい等級1級程度) - (4)父または母の生死が明らかでない児童
- (5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- (7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- (8)父母が婚姻によらないで出産した児童
- (9)父母とも不明である児童
【注意】ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。
- 児童が以下(1)から(3)に該当するとき
- (1)日本に住所がない
- (2)父または母の配偶者に養育されている
(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除きます) - (3)児童福祉施設に入所しているとき又は里親に委託されている
- 父・母又は養育者が以下に該当するとき
- 日本に住所がない
請求手続き
手当を受給するためには、受給資格についての認定請求を行う必要があります。請求される方の状況によって必要となる書類が異なりますので、請求者となり得る方に子ども未来課の窓口に来ていただいて、事前確認を行った後にご説明いたします。
戸籍謄本などの書類は、申請日1ヵ月以内のものが必要となります。
手続きにあたってのお願い
児童扶養手当の手続きは、同居家族の確認や生活状況等の様々な聞き取りが必要なため、受付に時間がかかります。そのため、時間に余裕をもって窓口にお越しください。
支給金額(月額)
(令和5年4月から適用)
区分 | 基本額(児童1人) | 第2子加算額 | 第3子加算額 |
---|---|---|---|
全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
一部支給 |
44,130円から10,410円 |
10,410円から5,210円 |
6,240円から3,130円 |
- 手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から6月の間に、請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部支給停止(支給なし)が決まります。
- 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。(毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認した上で、11月分以降の手当の額を決定します)。
- 手当の月額は、国の制度の改正等により、今後改定されることがあります。
所得制限限度額について
所得制限限度額表
扶養親族等の数 (税法上の人数) |
請求者(本人) |
配偶者及び扶養義務者 の所得制限限度額 |
|
---|---|---|---|
全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
||
0人 |
49万円未満 |
192万円未満 | 236万円未満 |
1人 |
87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
1人につき 38万円ずつ加算 |
扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
老人扶養親族・老人控除対象配偶者がある場合は、該当者1人につき、上記限度額に10万円{配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者の場合は6万円{扶養親族等の全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)}、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割ー8万円ー諸控除
諸控除の額・・・受給者が母であれば、寡婦控除と特別寡婦控除は控除しません。また、受給者が父であれば、寡夫控除は控除しません。
- 障害者控除、勤労学生控除・・・27万円
- 特別障害者控除・・・・・・・・40万円
- 寡婦(夫)控除・・・・・・・・27万円
- 特別寡婦控除・・・・・・・・・35万円
- 医療費控除・配偶者特別控除・・地方税法(住民税)で控除された額
支給年月日
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれ前2ヵ月分が支給されます。
(各月とも11日、11日が土・日・祝日の場合はその前日)
例えば、1月支給分は、11月、12月の2ヵ月分となります。
注意事項
次のような場合は児童扶養手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
- (1)手当を受けている父または母が婚姻したとき(法律上の婚姻や住民登録上の同居だけでなく、実態として生活を共にしている場合や、定期的な訪問がある場合などもこれに含みます。)
- (2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
- (3)遺棄されていた児童の父または母から連絡(電話・手紙・メールなど)や訪問、送金等があったとき
- (4)その他、認定時の支給要件に該当しなくなったとき
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、児童扶養手当法第35条により3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるほか、刑法上の詐欺罪等が適用される場合があります。
手当を受けている方へ
現況届について
すべての受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出していただくことになっております(事前に通知いたします)。この届けを提出されませんと、11月以降の手当が受けられません。なお、2年間現況届を提出しませんと、時効により受給資格が消滅します。
一部支給停止措置について
手当を受給して5年又は手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。
ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに一部支給停止適用除外事由届出書に必要書類を添えて出せば支給停止されません。
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