更新日: 2024年12月5日
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児童手当について
児童手当制度が変わります
令和6年10月分から児童手当制度が変わります。それに伴い、新たに手続きが必要となる場合があります。詳細は次のページをご覧ください。
目的
児童手当制度は、児童を養育している者(父母その他の保護者)に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
支給対象者
桑名市に住所を有し、高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童を養育している方
- 父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
- 児童が留学のため海外に住んでいる場合でも、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
- 外国籍の方でも、住民登録されている場合は支給対象となります。(短期滞在の在留資格者を除きます。)
- 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方が手当を受け取ることになります。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が手当を受け取ることになります。
- 公務員の方は、原則、勤務先でのお手続きとなります。
支給額
児童の年齢 |
支給額(児童1人あたりの月額) |
|
---|---|---|
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代(18歳年度末まで) |
10,000円 |
- 「第3子以降」とは、養育している大学生年代までの子(22歳年度末までの子)のうち、年長者から数えて3人目以降をいいます。
支給開始月
原則として、申請した日の属する月の翌月分から支給します。
(例)4月1日に申請→5月分から支給
ただし、申請できるようになった日(事由発生日)が月末に近い場合は、申請が翌月になったとしても、申請日が事由発生日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
(例1)4月25日に出生した子の申請を5月10日に行った場合→5月分から支給
(例2)4月25日に出生した子の申請を5月11日に行った場合→6月分から支給
- 事由発生日は、出生の場合は出生日、転入の場合は前住所地の転出予定日、公務員退職の場合は退職日となります。
- 申請が遅れると、例2のように手当を受給できない月が生じますのでご注意ください。
支給時期
原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれの前月分までの手当(2か月分)を支給します。
(例)4月の支給日→2・3月分の手当を支給
桑名市では、偶数月の13日(13日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日)が支給日となります。
申請方法
申請書類に必要事項をご記入いただき、必要書類を提示または添付の上、ご提出ください。
提出先
1.桑名市役所2階子ども未来課
2.大山田・多度・長島地区市民センター、サテライトオフィス(桑名駅前ビルサンファーレ内)
- 2の各施設では、書類の提出のみ受け付けます。提出書類や申請方法等についてご不明な点がある場合は、1の桑名市役所2階子ども未来課までお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は、サテライトオフィスで書類をご提出いただけます。
- 郵送での提出も受け付けています。必要書類のコピーと申請書類をあわせて、1の桑名市役所2階子ども未来課まで送付してください。なお、郵送での提出の場合、書類が子ども未来課に到着した日が申請日となりますので、日数に余裕をもってお手続きをお願いします。
必要書類
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 来庁者の本人確認書類が必要です。
- 請求者(受給者)及び配偶者以外の方(代理人)が申請する場合は、代理人の本人確認書類とあわせて委任状(PDF:56KB)の提出が必要となります。
請求者(受給者)の健康保険証情報が確認できるもののコピー
- 資格確認書やマイナポータルの「健康保険証」ページなどのコピーが必要です。
- 3歳未満の児童を養育する(している)場合にのみ提出が必要となります。
- 加入している健康保険の種類(共済組合等)によっては、年金加入証明書(PDF:48KB)が必要な場合があります。
請求者(受給者)名義の預金通帳(開いた1ページ目)またはキャッシュカードのコピー
- 金融機関名(金融機関コード)・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義人カナを確認できるものが必要です。
- インターネットバンキングなどで預金通帳などをお持ちでない場合は、スマートフォンの画面などで口座情報を確認できる必要があります。
配偶者または児童の個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)
- 配偶者または児童が桑名市以外にお住まいの場合にのみ必要となります。
その他、状況に応じて別途書類の提示または提出をお願いする場合があります。
申請書類
主な申請書類は次のとおりです。なお、請求者(受給者)の世帯状況や児童の養育状況によって、別途書類の提出をお願いする場合があります。
桑名市で新たに手当を受給する場合
- 第1子を出生したとき
- 児童を養育することになったとき
- 受給者が桑名市に転入したとき(再転入を含む)
- 受給者が公務員ではなくなったとき
など
申請書類
養育している高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と別居している場合にのみ提出が必要です。
大学生年代(22歳年度末まで)と高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童をあわせて3人以上養育している場合にのみ提出が必要です。
申請にあたっての注意事項
-
3歳未満の児童を養育する(している)場合は、請求者の健康保険証情報が確認できるもののコピーの提出が必要です。
-
請求者が外国籍の方の場合は、請求者名義の預金通帳(開いた1ページ目)またはキャッシュカードのコピーの提出が必要です。
-
認定請求書の「支払希望金融機関」は、請求者名義の口座に限られます。配偶者や他のご家族名義の口座は指定できません。
-
認定請求書の「支払希望金融機関」で「公金受取口座」を選択して申請した場合、申請時点での公金受取口座が手当の支給口座となります。後日「公金受取口座」の登録内容を変更した場合でも、手当を支給する口座は変更されませんのでご注意ください。(手当の支給口座を変更したい場合は、別途「振込口座変更届」の提出が必要です。)
受給している手当の額が変わる場合
(増額となる場合)
- 第2子以降の児童が出生したとき
- 受給者の養育する児童が増えたとき
など
(減額となる場合)
- 受給者の養育する児童が減ったとき
など
申請書類
増額となる場合で、養育する高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と別居となる場合にのみ提出が必要です。
増額となる場合で、大学生年代(22歳年度末まで)と高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童をあわせて3人以上養育することになる場合にのみ提出が必要です。
申請にあたっての注意事項
- 3歳未満の児童を養育する(している)場合は、請求者の健康保険証情報が確認できるもののコピーの提出が必要です。
桑名市で手当を受給しなくなる場合
- 受給者が桑名市外に転出したとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が死亡したとき
- 児童が施設等に入所したとき
など
申請書類
手当の支給口座を変更する場合
申請書類
申請にあたっての注意事項
- 変更後の口座として指定できるのは、受給者本人名義のものに限ります。配偶者や他のご家族名義の口座へは変更できませんのでご注意ください。
- 支給口座の変更手続きは、受給者本人に限りオンラインでも行えます。オンラインでのお手続き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
養育している高校生年代まで(18歳年度末まで)の児童と別居することになった場合
申請書類
現況届について
令和3年度までは受給者全員に現況届を提出していただく必要がありましたが、児童手当制度の改正に伴い、受給者の負担軽減等のため、桑名市では令和4年度分から原則として現況届の提出を不要としました。(市で公簿等の確認を行い、受給要件を満たす場合は引き続き手当を受給いただけます。)
ただし、一部の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、対象の方には6月上旬に現況届をお送りさせていただきます。必要事項をご記入の上、必要書類を添付いただき、提出期限までに桑名市役所2階の子ども未来課へご提出ください。
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