更新日: 2024年9月11日
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児童手当について
児童手当制度が変わります
令和6年10月分から児童手当制度が変わります。それに伴い、新たにお手続きが必要となる場合があります。詳細は次のページをご覧ください。
目的
児童手当制度は、父母その他の保護者、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
支給対象者
桑名市に住所を有し、中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者(請求者)となります。
- 児童が留学のために海外に住んでいる場合でも、一定の要件を満たす場合は支給対象となります。
- 外国籍の方は、住民登録をされている場合は支給対象となります。(短期滞在の在留資格者を除きます。)
- 父母が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している方が手当を受け取ることなります。
- 児童が里親委託されている場合や、児童福祉施設等に入所している場合は、里親や施設の設置者等が手当を受け取ることになります。
- 公務員の方は、原則、勤務先でのお手続きとなります。
支給額(児童1人あたりの月額)
児童の年齢 |
所得制限限度額未満の方 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
所得上限限度額以上の方 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給されません |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
- 「第3子以降」とは、高校修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、上から3番目以降の児童をいいます。
- 所得上限限度額の設定は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)からとなります。
- 児童手当制度では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
- 所得上限限度額以上の方や、児童手当・特例給付の支給対象年齢ではない高校生相当(中学校卒業後から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方は、「桑名市版子ども応援手当」を受給することができます。詳細は応援手当のページをご覧ください。
【注意】所得上限限度額以上の理由により児童手当・特例給付が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書のご提出が必要となります。毎年6月頃に順次送付される市民税・県民税税額(納税)通知書等で当該年度の所得をご確認ください。(原則、認定請求書ご提出月の翌月分からの支給となりますが、前述の通知書等を受け取った日の翌日から15日以内にご提出いただいた場合は、6月分から支給します。)
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
- 「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 所得税法上の所得額の計算方法と児童手当制度上の所得額の計算方法は異なります。
支給開始月
児童手当の認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は前住所地の転出予定日の翌日から15日以内、公務員退職の場合は退職日の翌日から15日以内にお手続きいただくと、出生日・転出予定日・退職日の属する月の翌月分から支給します。
お手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
支給日
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
桑名市では各月13日(13日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)が支給日となります。
こんなとき、お手続きが必要です
認定請求書
- 児童が出生したとき
- 児童を養育することになったとき
- 受給者が桑名市に転入したとき
- 受給者が公務員ではなくなったとき
など
認定請求時、「支払希望金融機関」に「公金受取口座」を選択され、その後、支払希望金融機関を変更したい場合は、別途「振込口座変更届」のご提出が必要です。ご提出がないかぎり、認定請求時の口座へ支給させていただきます。
額改定認定請求書(増額)・額改定届(減額)
(増額となる場合)
- 第2子以降の児童が出生したとき
- 受給者の養育する児童が増えたとき
など
(減額となる場合)
- 受給者の養育する児童が減ったとき
など
受給事由消滅届
- 受給者が桑名市外に転出したとき
- 受給者が児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が死亡したとき
- 児童が施設等に入所したとき
など
振込口座変更届
- 手当の振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座にのみ変更可能)
振込口座の変更手続きは、受給者ご本人に限りオンラインでも行えます。
オンラインでのお手続き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
別居監護申立書
- 受給者が対象児童と別居しているとき
その他、状況に応じて書類が必要な場合があります。
お手続きの際に必要なもの
- 受給者の健康保険証の写し
健康保険証の種類(共済組合等)によっては、年金加入証明書【様式(PDF:309KB)】が必要な場合があります。
- 受給者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
インターネットバンキング等で預金通帳等をお持ちでない場合は、スマートフォンの画面上など、口座情報のわかるものが必要です。
- 受給者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
受給者及び配偶者以外の方がお手続きされる場合は、委任状【様式(PDF:60KB)】及び来庁者(代理人)の本人確認書類が必要です。
- 配偶者・児童が桑名市以外にお住まいの場合は、配偶者・児童の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
その他、状況に応じて書類が必要な場合があります。
現況届
令和3年度までは受給者全員に現況届を提出していただく必要がありましたが、児童手当の制度改正により、桑名市では受給者の負担軽減等のため、令和4年度分から原則として現況届の提出を不要としました。(市で公簿等の確認を行い、受給要件を満たす場合は引き続き手当を受給していただけます。)
ただし、一部提出が必要な場合がありますので、対象の方には6月初旬に現況届をお送りさせていただきます。必要箇所を記入、必要書類を添付のうえ、提出期限までにご提出ください。
【注意】所得判定の結果、所得上限限度額以上の理由により児童手当・特例給付が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書のご提出が必要となります。毎年6月頃に順次送付される市民税・県民税税額(納税)通知書等で当該年度の所得をご確認ください。(原則、認定請求書ご提出月の翌月分からの支給となりますが、前述の通知書等を受け取った日の翌日から15日以内にご提出いただいた場合は、6月分から支給します。)
提出先
- 桑名市役所2階子ども未来課
- 大山田・多度・長島地区市民センター、サテライトオフィス(桑名駅前ビルサンファーレ内)(書類の提出のみ)
補足:土曜日・日曜日・祝日はサテライトオフィスで受付できます。
郵便での申請は、各申請書と必要書類の写しを合わせて子ども未来課まで送付してください。なお、認定請求・額改定認定請求の場合は、事由発生日(出生日等)の翌日から15日以内に書類が子ども未来課まで到着するように送付してください。
お願い
出生・転入時の児童手当の手続きは、保護者の保険証情報や所得状況の確認などを行うため、受付に時間がかかります。そのため、時間に余裕をもって窓口にお越しください。
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