更新日: 2024年3月25日

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住民基本台帳事務における支援措置について

配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、以下DV)、ストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為の被害者の人は、住民基本台帳事務における支援措置の申し出を住民登録がある市区町村の窓口ですることによって、現住所が記載された住民票の請求や閲覧、戸籍の附票の交付請求が加害者からあった場合でも、これを拒否または制限をすることができます。

支援措置の申出ができる方

  1. 配偶者からの暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方(配偶者暴力防止法第1条2項)
  2. ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方(ストーカー規制法第7条1項)
  3. 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方(児童虐待防止法第2条)
  4. その他、1~3に準ずる状態にある方(例えば、交際相手から暴力を受けている場合や児童の年齢が18歳に達した後も引き続き支援を必要とする場合等)

手続きの流れ

申出について

  1. 本支援措置を希望する場合は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(PDF:296KB)を作成し、申出書の相談機関等の意見欄に、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関の支援措置の必要性に関する意見を記載されたものを提出してください。
    ただし「保護命令決定書」、「ストーカー規制法に基づく警告等実施書面」、判決文などの文書をお持ちの方は、専門機関への相談は不要です。直接、戸籍・住民登録課までお越しください。
  2. 本庁舎1階の戸籍・住民登録課に申出書を提出してください。
    申出に際し、ご本人の確認をさせていただきます(運転免許証等)
    申出の内容について、警察等に確認させていただきます
    (注)申し出時点で住民登録が桑名市にある方に限ります。

支援措置の実施とその期間、支援措置実施の延長について

市役所にて支援措置の必要性が認められれば、その後1年間、支援措置が実施されます。

  • 支援措置の期間終了の1ヵ月前から延長の申出を受付けます。延長の申出があった場合には、最初の申出の時と同様に支援の必要性を確認します。
  • 申出書の内容(住所や氏名、支援対象者など)に変更が生じた場合や、支援措置の終了を希望する場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。

支援措置の効果について

支援措置決定後、以下のとおりの取り扱いをします。

  1. 住民基本台帳の閲覧(支援対象者の記載の消除)
  2. 住民票等の交付の拒否(現住所地)
  3. 住民票等の交付の拒否(前住所地)
  4. 戸籍の附票の交付の拒否(現本籍地)
  5. 戸籍の附票の交付の拒否(前本籍地)

支援措置の終了について

次の場合に支援措置を終了します。

  • 支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき
  • 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき
  • その他、市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき

手続きに関する注意事項

  • 申出の際には事実確認のため、市役所から警察署等の関係機関へ確認を行いますので、申出をされる前に必ず関係機関にご相談ください。
  • 支援措置実施中は、加害者はもちろん、加害者が第三者に成りすまして行なう請求に対し交付することを防ぐために、住民票等の請求があった場合は、顔写真付き本人確認書類の提示を求めたり、請求事由についてもより厳格な審査を行います。申出者本人からの住民票等の請求であっても、同様に厳格な審査を行います。
    ※申請者本人の代理人による請求や郵送による請求も、原則として応じられません。
  • 支援措置は、厳格な審査の結果、正当な理由による交付申請である場合は請求を拒否することはできません。
    ※正当な理由とは、弁護士・司法書士等からの職務上請求、国・県等からの公用請求、債権者(生命保険会社・金融機関等)からの請求や同一戸籍者からの戸籍の請求等不当な目的によるものでないとされた住民票等の交付請求等まで拒否するものではありません。
  • 市外に転出した場合は、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市町村に改めて支援措置の申出書を提出してください。
  • 支援措置の申出をされると、マイナンバーカードを利用してコンビニ等に設置するマルチコピー機で住民票等を取得することができません。市役所窓口で申請してください。
  • マイナンバーカードを利用して、マイナポータルサイトで地方公共団体がおこなった特定個人情報の照会履歴を検索できるサービスがありますが、第三者がマイナンバーカードを手に入れた場合、このサービスを利用してサイトから支援措置者の現住所に繋がる情報を取得する可能性があることから、支援措置の申出をされると、サービス機能を停止します。
  • この支援措置は被害者自身の身体までも保護するものではありませんので、必要に応じて相談機関へご相談ください。

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353

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