更新日: 2022年2月1日
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住民票の除票がほしいとき
住民票の除票の請求方法は次のとおりです。
住民票の除票とは?
市外への転出や、死亡等により住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。
転出によって消除された住民票の除票と、死亡によって消除された住民票の除票とでは、請求方法や必要なものが異なります。
1.転出によって消除された住民票の除票
請求できる方
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 次の記載事項を載せる必要があるか?
※次の事項は原則として省略したものを交付します。
必要があるかたは必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄、マイナンバー、住民票コード
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
マイナンバーを記載した住民票の除票の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、受付時にマイナンバーを記載した住民票の除票の使用目的、提出先をお伺いします。
※マイナンバーが記載された住民票の除票は、任意代理人(委任状を持参した方)へ直接交付することができません。申請を受け付けた後、市役所から本人の住民登録されている住所へ郵送いたしますので、送付用の封筒と切手をお持ちください。
- 必要な除票に記載される住所(当時、住民登録していた住所)
→申請書に記載していただきます。
その他証明をする必要がある記載事項
住所の履歴
桑名市に引っ越してくる前の市外の住所、桑名市内で引っ越した住所、桑名市から引っ越した先の市外の住所について、証明できます。住所の変更履歴によって住民票の除票で証明できる場合と戸籍の附票で証明できる場合がありますので、住所の履歴を証明したい場合は、どこからどこまでの住所の履歴が必要かお申し出ください。戸籍の附票は本籍地において交付されます。
氏名の履歴
桑名市内に住んでいる間に氏名が変わった場合、除票の「氏名」欄に、抹消線が引かれた旧氏名と、新しい氏名が記載されます。
他市に住んでいる時に変更した旧氏名は、除票には記載されませんので戸籍の証明をお取りください。
必要なもの
本人からの請求
1.住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(PDF:203KB)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真のないもの - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
任意代理人(委任を受けた方)からの請求
1.住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(PDF:203KB)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真のないもの - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3.本人が記載した委任状
委任状は本人が全てご記入ください。
詳細は「委任状の書き方について」をご確認ください。
法定代理人からの請求
1.住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(PDF:203KB)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真のないもの - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
3.権限確認ができる書類
次の方の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者
親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
※本籍地が桑名市の方で、桑名市の戸籍で親族関係の確認ができる方は不要です。 - 成年被後見人
成年後見登記事項証明書
2.死亡によって消除された住民票の除票
請求できる方
- 自己の権利を行使し,または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
請求する前に提出先等に確認しておくこと
- 次の記載事項を載せる必要があるか?※次の事項は原則として省略したものを交付します。
必要があるかたは必ずその旨を窓口にてお申し出ください。- 日本人⇒本籍・筆頭者
- 日本人・外国人の共通項目⇒世帯主・続柄
- 外国人⇒国籍等、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日、在留カード等の番号、通称の履歴、氏名のカタカナ表記
※死亡した方の除票には、マイナンバーを記載することはできません。
- 必要な除票に記載される住所(死亡時、住民登録していた住所)
→申請書にご記入いただきます。 - 住民票の除票の使用目的、提出先
→申請書にご記入いただきますので、具体的な使いみちをご確認ください。
必要なもの
1.住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
住民票・戸籍・印鑑登録証明書等交付申請書(PDF:203KB)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)
- 1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きのもの - 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真のないもの - 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へご相談ください。
3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
相続人からの請求の場合
亡くなった方と請求者の関係が確認できる戸籍(桑名市に本籍があり、桑名市の戸籍で確認ができる場合は不要です。)
請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
債権者等からの請求の場合
契約等の内容がわかる資料など、亡くなった方と請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。(詳しくは第三者の住民票を取得するときをご確認ください。)
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料
除票 1通300円
申請場所・申請時間
- 戸籍・住民登録課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
- 多度地区市民センター、長島地区市民センター、大山田地区市民センター
:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分 - サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)
:月曜日から水曜日、金曜日 午後0時から午後8時
土曜日、日曜日、祝日 午前10時から午後6時
【サテライトオフィス休館日】
毎週木曜日、年末年始(12月29日から1月3日)、市役所電気設備点検日
※木曜日が祝日の場合は、翌日が振替の休館日です。(振替日が土・日曜日、祝日の場合は、直近の平日が休館日)
サテライトオフィスの詳しいご案内は「サテライトオフィス」にてご確認ください。
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