更新日: 2024年1月30日

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指定給水装置工事事業者届出関係

指定給水装置工事事業者指定申請[新規・更新]

概要(新規)
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者指定申請[新規]
対象者 桑名市において給水装置工事を施行しようとする事業者
手続の説明

桑名市において給水装置の新設・改造・修繕・撤去の工事を行うことができるのは、桑名市上下水道事業管理者が指定した事業者に限られています。
その指定を受けるための手続です。

手続の根拠規定

桑名市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第8条
桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第4条

 

概要(更新)
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者指定申請[更新]
対象者 桑名市において給水装置工事を施行しようとする事業者
手続の説明

令和元年10月1日の水道法一部改正により、5年ごとの更新が必要な

手続です。

手続の根拠規定 桑名市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第8条
桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第4条および第5条の2
提出
提出時期 桑名市指定給水装置工事事業者の指定を受けようとするとき
手続の流れ
  1. 指定給水装置工事事業者申請書、添付書類等の提出と手数料のお支払
  2. 審査
  3. 指定給水装置工事事業者証の交付
※書類提出から指定工事店証のお渡しまで3週間ほどかかりますのでご了承ください。
提出書類

(1)指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)

(2)誓約書(様式第2)

(3)機械器具調書(確認用写真添付)

(4)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(5)添付書類(下記の添付書類を参照)

(6)「指定給水装置工事事業者への確認事項」

添付書類
法人の場合

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(本籍地市村町発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

エ.給水装置工事主任技術者免状の写し

オ.雇用関係を表す書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
個人の場合

ア.住民票の写し、または、住民票記載事項証明書(市町村発行)

イ.身分証明書(本籍地市町村発行)
※桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類

ウ.給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用資格証写しも可)

エ.雇用関係を表す書類1点(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

※ア.イは、発行日から3か月以内
手数料 新規は14,000円、更新は8,000円
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指定給水装置工事事業者指定事項変更届

概要
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者指定事項変更届
対象者 指定給水装置工事事業者の届出内容に変更が生じた事業者
手続の説明

指定工事業者の方で下記の事項に変更が生じた時に必要な手続です。
変更が生じた日から30日以内に届出を行ってください。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名
  3. 法人の役員の氏名
  4. 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号
手続の根拠規定

桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第1項、第2項

提出
提出時期 変更が生じた日から30日以内
手続の流れ 変更が生じた日から30日以内に、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書及び添付書類等の提出
提出書類

(1)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)

(2)誓約書(様式第2)

(3)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

(4)添付書類(下記の添付書類を参照)

※(2)は、法人の役員及び代表者の変更の場合に提出
※(3)は、主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号変更の場合に提出
添付書類
事業所の所在地、名称の変更
代表者の変更
法人の場合

ア.定款

イ.法人登記全部事項証明書(法務局発行)

ウ.代表者個人の身分証明書(代表者の変更の場合のみ必要、本籍地市町村発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

エ.指定事業者証(事業所名称変更の場合に必要)

※ア.イ.ウは、発行日から3か月以内
個人の場合

ア.住民票の写し、または、住民票記載事項証明書(市町村発行)

イ.身分証明書(代表者の変更の場合のみ、本籍地市町村発行)
【桑名市指定給水装置工事事業者規程第5条第1項第3号のアに該当しないことを証する書類】

※ア.イは、発行日から3か月以内
法人の役員氏名 法人登記全部事項証明書(法務局発行)※発行日から3か月以内

主任技術者の氏名

または、主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号

ア.給水装置工事主任技術者免状の写し(携帯用資格証写しも可)

イ.雇用関係を表す書類1点
(健康保険証写し、雇用保険被資格者証写し、源泉徴収票写し等)

手数料 不要
ダウンロード

指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届

概要
手続名 桑名市指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届
対象者 事業の廃止、休止または再開を行う指定給水装置工事事業者
手続の説明

指定工事業者の方でその事業を廃止、休止または再開を行う際に必要な

手続です。

  1. 事業の廃止、休止・・・廃止または休止の日から30日以内
  2. 事業の再開・・・再開の日から10日以内
手続の根拠規定 桑名市指定給水装置工事事業者規程(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)第7条第3項
提出
提出時期 事業の廃止、休止・・・廃止または休止の日から30日以内
事業の再開・・・再開の日から10日以内
手続の流れ 事業の廃止、休止または再開
  • 廃止、休止・・・その日から30日以内
  • 再開・・・その日から10日以内
指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書及び添付書類の提出
提出書類

(1)指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開届出書(様式第11)

(2)添付書類(下記を参照)

添付書類 事業の廃止、休止
桑名市指定給水装置工事事業者証
手数料 不要
ダウンロード

 

受付
受付場所 水道課(営業課窓口・給水担当)(多度地区市民センター2階)
受付期間および時間 月曜日から金曜日(年末年始祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
提出方法 受付場所へ手続きに必要な提出書類をご持参ください。
※ご来庁できない場合はご相談ください。

お問い合わせ

上下水道部 水道課

電話番号:0594-49-2023

ファックス番号:0594-48-3420