更新日: 2024年1月25日

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貯水槽水道について

直結式給水と受水槽式給水

道路に埋設されている水道本管(配水管)の水圧で、直接各家庭等に給水する方式を直結式給水といいます。
これに対し、直結式給水ができない階高(3階以上)へ給水する場合や一時的に多量の水を使用する施設等は、水道本管(配水管)から水道水をいったん受水槽に貯め、この受水槽から加圧ポンプや高置水槽を利用して給水する方式を受水槽式給水といいます。

貯水槽水道の種類

貯水槽水道は、受水槽の有効容量によって次のように分類されています。

  1. 受水槽有効容量10立方メートルを超えるもの「簡易専用水道」(PDF:1,036KB)
  2. 受水槽有効容量10立方メートル以下のもの「小規模貯水槽水道」(PDF:834KB)

貯水槽水道の維持管理

受水槽に入るまでの水については、水道事業者(桑名市上下水道部)が管理していますが、受水槽以降の水については、その設置者が責任を持って管理することになっています。

必要な管理

簡易専用水道は、水道法に定められた管理を行うよう義務付けられています。
小規模貯水槽水道については、これに準じた管理を行うよう努めてください。

  1. 水道の清掃
    1年以内ごとに1回定期的に清掃をしましょう。
  2. 定期点検
    有害物や汚水等によって水が汚染されないよう、水槽などを定期的に点検しましょう。
  3. 水質検査
    水が安全であることを確認するため、毎日、蛇口の水を透明なガラスコップ等に入れ、水の色・にごり・におい・味に異常がないかチェックしましょう。また、十分に消毒ができているかを確認するため、残留塩素の測定をしましょう。
    異常があった場合、専門の水質検査機関で水質検査を行ってください。
  4. 法定検査
    簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の管理状況について、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けなければなりません。
  5. その他(書類・記録の保存)
    施設図面は永久的に保存して下さい。また、水槽の清掃・点検などの管理記録は、保存期間(3年・5年等)を定めて保存するとよいでしょう。

供給する水に異常があった場合

水質の異常等により人の健康を害するおそれがある場合には、ただちに給水を停止し、利用者や桑名市上下水道部営業課など関係者に知らせてください。
原因の除去、水質検査などを行い、安全を確認してから給水を再開してください。

届出書式

お問い合わせ

上下水道部 水道課

電話番号:0594-49-2080

ファックス番号:0594-48-3464