更新日: 2024年1月25日
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桑名市水道水源保護条例
水道水源保護条例の制定
桑名市では、水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を将来にわたって保護し、もって住民の生命及び健康を守るため、平成16年12月に水道水源保護条例を制定しました。
水道水源保護区域指定
水道水源の水質を保全し、水量の確保をするために必要な区域を水道水源保護区域(以下「保護区域」という)として、学識経験を有する者、関係行政機関の職員、その他市長が必要と認めた者で構成する桑名市水道水源保護審議会に諮り、平成16年12月に本市水源及びその上流地域を指定しました。
保護区域内においての工場及びその他事業所の認定について
指定された保護区域内の水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれがある工場その他事業場は、水道水源保護条例第9条第3号の規定により規制対象事業場と認定します。
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