更新日: 2022年2月2日
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鉛製給水管について
鉛はやわらかい金属で鉄のような赤サビが発生せず、加工や修繕がしやすいことから水道の創設時から、欧米をはじめ日本でも給水管の材料として広く使用されてきました。桑名市においても、昭和51年以前に設置された給水管には、鉛製給水管が使われている可能性があります。
鉛製給水管が使用されているご家庭では、微量の鉛が溶け出していることがありますので、(1)朝一番など使い始めの水は飲用以外に使用していただくことや、(2)給水管の取替工事を行っていただくことをお勧めしています。
なお、各家庭の鉛製給水管の使用状況につきましては、給水担当(電話0594-49-2023)までお問い合わせください。
- (1)鉛製給水管が使用されている家庭での水道水の使用方法について
通常の使用状態では健康上問題ありませんが、朝一番など長時間水を使用しない場合には、給水管内に滞留した水に鉛が溶け出していることがあります。念のため使い始めのバケツ1杯程度(約10リットル)の水は、飲用や調理以外の洗濯、水まき等に使用されることをお勧めします。 - (2)給水管の取替工事について
給水管とは、道路にある配水管(水道本管)の分岐部から宅地内のじゃ口に達するまでの水道管を指します。給水管はお客様(所有者)の財産であり、原則としてお客様のご負担により、取替えていただくことになります。
鉛濃度の水質基準
平成4年12月、厚生省(現厚生労働省)は生涯にわたり連続的に摂取しても人の健康に影響が生じないよう安全性を十分考慮して、鉛濃度の水質基準を1リットルあたり0.1ミリグラム以下から0.05ミリグラム以下に改正しました。さらに水道水中の鉛濃度の一層の低減化を推進するため、平成15年4月より1リットルあたり0.01ミリグラム以下に基準を改正しました。
鉛管解消に向けた桑名市の取り組みについて
桑名市では水道本管の取替え工事を行う際には、分岐部から官民境界付近までの給水管(鉛管の場合)取替えの推進を図っています。
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