更新日: 2023年8月23日
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個人住民税Q&A
Q.質問
パート・アルバイトの給与収入(年間103万円以下)だけでも個人住民税はかかりますか?
A.回答
所得税はかかりませんが、個人住民税はかかります。下表をご参照ください。
年間(1月~12月)の給与収入額 |
住民税 均等割 |
住民税 所得割 |
所得税 |
配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
---|---|---|---|---|---|
~965,000円 |
非課税 | 非課税 | 非課税 | 〇 | × |
965,001円~1,000,000円 | 課税 | 非課税 | 非課税 | 〇 | × |
1,000,001円~1,030,000円 | 課税 | 課税 | 非課税 | 〇 | × |
1,030,001円~1,500,000円 | 課税 | 課税 | 課税 | × | 〇(注6) |
1,500,001円~2,015,999円 | 課税 | 課税 | 課税 | × |
〇(注6) |
2,016,000円~ | 課税 | 課税 | 課税 | × | × |
注1)住民税(均等割)は、6,000円です。
注2)住民税(所得割)及び所得税は、課税所得(所得-所得控除)>0の場合に課税されます。
注3)上記表中「○」は、記載の控除を受けられることを、「×」は受けられないことを表しています。
注4)住民税(均等割・所得割)は、扶養親族の数により上記の非課税となる給与収入額が変わります。また、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方は住民税は課税されません。詳細は、「個人市民税(個人住民税)について」の「個人住民税が課税されない方」をご参照ください。
注5)扶養する方の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
注6)配偶者特別控除は給与収入が1,500,000円を超えると、控除額が段階的に少なくなります。
Q.質問
転出したのに、前の市町村から住民税の納税通知書がきました。どうしたらいいですか?
A.回答
住民税はその年の1月1日に居住していた市町村で課税されます。そのため引っ越しをされても、1月1日に居住していた市町村から、住民税の納税通知書が届くことになります。
なお、引っ越し先の市町村では、その年度の住民税はかかりません。
Q.質問
死亡しても、個人住民税はかかるのですか?
A.回答
個人住民税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の住所地で課税されます。したがって、1月1日時点においてご存命の場合は、たとえ1月2日以降にお亡くなりになられても納税義務が消えません。
納税義務は、相続人が承継することになるため、被相続人に係る個人住民税については、相続人に納めていただくことになります。「相続人代表者指定届」をご記入いただき、郵送または税務課窓口へ直接お持ちください。
Q.質問
昨年と収入がほとんど変わらないのに、今年度の税金が高いのはなぜですか?
A.回答
個人住民税の税額は、所得金額の大小だけでなく、所得控除(社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、扶養控除など)や税額控除(寄付金控除、住宅ローン控除など)の内容により変わってきます。したがって、ご自身の所得控除や税額控除の内容も合わせてご確認ください。
Q.質問
会社の給与から天引き(特別徴収)されているのに納税通知書が送付されてきたのはなぜですか?
A.回答
給与所得以外の所得(不動産所得、配当所得、雑所得など)がある場合は、納税通知書が送付されることがあります。また、過年度分の税額に増額変更があった場合は、給与から特別徴収できないため、この場合にも納税通知書が送付されます。
Q.質問
現在、給与から個人住民税が天引き(特別徴収)されていますが、会社を退職した場合はどうなりますか?
A.回答
毎月給与から個人住民税が天引きされていた方が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を徴収することができなくなるので、納付書を市役所から郵送し、納めていただくことになります。
【注意】
退職日が1月1日以降の場合は、5月分までの税額を一括徴収することが義務付けられています。
Q.質問
再就職したため、給与からの特別徴収に切り替えて欲しいのですがどのようにしたらよいですか?
A.回答
普通徴収から特別徴収に切り替えるには、お勤め先から「特別徴収への切替依頼書」を桑名市に提出していただく必要があります。お勤め先の給与担当者にご相談ください。
【注意】
納期限が過ぎた分につきましては、特別徴収に切り替えることはできないため普通徴収で納付してください。
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