更新日: 2022年2月1日

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公的年金からの特別徴収について

公的年金受給者の納税の便宜や市町村における個人住民税徴収の効率化を図るため、公的年金の所得に対する個人住民税(市・県民税)を公的年金から特別徴収(年金天引き)する制度が、平成21年10月から始まりました。

特別徴収(年金天引き)の対象となる方

前年中に公的年金の支払いを受けた方で、特別徴収する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。
ただし、次の場合には特別徴収の対象になりません。

  1. 老齢基礎年金等の給付額の年額が、18万円未満である場合
  2. 桑名市の介護保険料が年金天引きされていない場合
  3. 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合

なお、一旦、公的年金からの特別徴収対象者となっても、次の要件に該当することとなった場合は、特別徴収は停止されます。(特別徴収できなくなった税額は、納付書や口座振替により納めていただくことになります。)

  1. 市外に転出された場合(※1)
  2. お亡くなりになられた場合
  3. 年金所得に係る個人住民税の税額に変更が生じた場合(※1)
  4. 介護保険料の年金天引きが停止された場合
  5. 公的年金の支給が停止されたり、年金受給権に担保設定された場合など

(※1)制度改正により、平成28年10月以降は一定の条件のもと公的年金からの特別徴収が継続されます。

対象となる税額

公的年金に係る所得に対する個人住民税の所得割額および均等割額です。

なお、給与所得に係る個人住民税が給与から特別徴収されている場合、均等割は公的年金から特別徴収されず、給与から特別徴収されます。

特別徴収の時期と金額

前年度から引き続き年金特別徴収される方

平成28年度までの年金特別徴収
前半(仮徴収) 後半(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度の2月の特別徴収税額と同額

前年度の2月の特別徴収税額と同額

前年度の2月の特別徴収税額と同額

(年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
前年度の後半(10月から翌3月)の特別徴収税額の3分の1ずつを年金支払額から支給月ごとに仮徴収します。 確定した当該年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを年金支払額から支給月ごとに特別徴収します。
平成29年度からの年金特別徴収
前半(仮徴収) 後半(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月

前年度の年税額÷6

前年度の年税額÷6

前年度の年税額÷6

(年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
前年度の公的年金に係る所得に対する個人住民税(年税額)の6分の1ずつを年金支払額から支給月ごとに仮徴収します。 確定した当該年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを年金支払額から支給月ごとに特別徴収します。

年金特別徴収が開始(再開)される方

年金特別徴収初年度
前半(普通徴収) 後半(年金特別徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月

年税額÷4

年税額÷4

(年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
当該年度の公的年金に係る所得に対する個人住民税(年税額)の4分の1ずつを普通徴収(納付書または口座振替)します。 確定した当該年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを年金支払額から支給月ごとに特別徴収します。

Q&A

公的年金からの特別徴収(年金天引き)制度についてのQ&A(PDF:172KB)

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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