更新日: 2026年3月19日
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令和8年4月1日からマイナンバーカードを医療費受給者証として利用可能になります!!
令和5年度に、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取組みの1つとし、「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH:Public Medical Hub)」を開発しました。
PMHとは、医療費助成等に係る情報を、自治体や医療機関、対象者間で連携するシステムのことです。詳しくは、デジタル庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
桑名市は、令和8年4月1日からPMHへ対象医療費助成制度の医療費受給資格情報の連携を開始します。
はじめにお読みください
- 紙の医療費受給者証を直ちに廃止するものではありません。
- 従来どおり、紙の医療費受給者証の提示で受診することもできます。医療費受給者証の使い方について
- マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしていれば、PMH利用のための申請は不要です。
- 医療費受給者証に関する各種手続きに変更はありません。保険情報や住所が変わった時など、医療費受給者証に記載された事項が変わるときは変更の手続きが必要です。
概要
これまでは、桑名市の医療費助成制度を利用する場合は医療機関等の窓口で「健康保険証」と「医療費受給者証」を提示する必要がありましたが、令和8年4月1日からマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療費助成が利用(受診)できるようになります。併せて医療費受給者証の情報をマイナポータル上で確認できるようになります。
なお、対応していない医療機関等もありますので引き続き、受診時は紙の医療費受給者証もお持ちください。(従来の紙の医療費受給者証も引き続き交付します)。
対象となる医療費助成制度
- 子ども医療費助成制度
- 一人親家庭等医療費助成制度
- 障害者医療費助成制度
開始日
令和8年4月1日(水曜日)
利用方法
マイナ保険証を医療費受給者証として利用できる医療機関等の窓口に設置している顔認証機付きカードリーダーにマイナ保険証をかざしてください。
「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示が異なることがあります。)

実施医療機関等
現在、市で把握している三重県内でマイナンバーカード(医療費受給者証)利用に対応済みの医療機関等は、以下の一覧をご参照ください。
対応可能な医療機関等(令和8年3月1日時点)(PDF:1,041KB)
【注意事項】
・すべての医療機関等が対応しているわけではありません。今後、対応医療機関等は順次増えていく予定です。
・対応医療機関等には、このようなポスターが掲示されてますので、ご確認ください。

ご利用に関する注意事項
マイナ保険証を利用できない場合や、医療機関等で医療費受給者証の資格情報が確認できない場合があります。そのため、マイナ保険証をご利用の場合でも、念のため紙の医療費受給者証も必ずご持参・ご提示くださいますようお願いいたします。
特に訪問診療や(医療保険による)訪問看護など、ご自宅で受診される方は、資格情報が確認できない事例が想定されますのでご注意ください。
よくある質問
Q1:PMH利用のための申請は必要ですか?
A:マイナンバーカードに健康保険証の利用登録していれば申請不要です。
Q2:マイナ保険証が医療費受給者証として利用できるようになるとどのようなメリットがありますか?
A:マイナ保険証1枚で受診できるため、紙の医療費受給者証の持参の手間が軽減されます。
Q3:県外の医療機関等で利用できますか?
A:一部県外の医療機関等で利用可能です。対応可能な医療機関一覧(令和8年3月1日時点)(PDF:339KB)
Q4:誰のマイナ保険証を持って行ったらいいですか?
A:医療費受給者証の対象者本人のマイナ保険証が必要です。
例えば、お子さまが受診される場合はお子さまのマイナ保険証をご持参ください。
Q5:マイナンバーカードに健康保険証を紐づけしていません。
A:健康保険の資格情報が確認できるもの(従来の保険証、資格確認書)と併せて紙の医療費受給者証を窓口に提示してください。(紙の受給資格証は引き続き発行します)。
Q6:市役所で医療費受給者証の申請をしました。いつからマイナ保険証を医療費受給者証として利用できますか?
A:最短で申請日の翌営業日後(土日祝は除きます)から利用可能です。
例:申請日令和8年4月1日⇒利用可能日令和8年4月3日
申請時、必要書類不備の場合は必要書類が整った日から最短で翌営業日後(土日祝は除きます)から利用可能です。
Q7:市役所以外の場所※で医療費受給者証の申請を行った場合、いつからマイナ保険証を医療費受給者証として利用できますか?※サテライトオフィス、各地区市民センター(長島・多度・大山田)
A:最短で申請日の5営業日後(土日祝は除きます)から利用可能です。
例:申請日令和8年4月1日⇒利用可能日令和8年4月7日
申請時、必要書類不備の場合は必要書類が整った日から最短で5営業日後(土日祝は除きます)から利用可能です。
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