更新日: 2024年9月11日
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令和6年10月分から児童手当制度が変わります
令和6年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、令和6年10月分の児童手当から制度内容が変更となります。
主な変更点
1.支給対象年齢の拡大
現在は中学生まで(15歳年度末まで)の児童が支給対象となっていますが、変更後は高校生(18歳年度末まで)の児童も支給対象となります。
2.所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童を養育するすべての保護者等が児童手当を受給できるようになります。
3.算定対象児童の拡大と第3子加算の増額
現行の制度では、高校生まで(18歳年度末まで)の児童のうち第3子以降の児童が3歳から小学生まで(12歳年度末まで)にあたる場合、その第3子以降の児童分の手当が月額10,000円から15,000円に増額されています。
変更後の制度では、大学生まで(22歳年度末まで)の児童のうち第3子以降の児童の手当の額が、年齢に関係なく月額30,000円に増額されます。
4.支給月(支給回数)の増加
2月・6月・10月の年3回(1回あたり4か月分を支給)から、偶数月の年6回(1回あたり2か月分を支給)に変わります。(変更後の初回の支給は、令和6年12月13日です。)
5.支払通知書の廃止
支給月に受給者の皆様あてにお送りしている支払通知書が廃止されます。
主な変更点のまとめ
主な変更点 |
現行の制度 (~令和6年9月分) |
変更後の制度 (令和6年10月分~) |
---|---|---|
支給対象年齢 |
中学生まで | 高校生まで |
所得制限 |
あり |
なし |
支給額
児童1人あたりの月額 |
所得制限限度額内の場合:児童手当を支給
ただし、高校生以下の児童のうち第3子以降で3歳~小学生の児童:15,000円
所得制限限度額を超える場合:特例給付を支給 (年齢にかかわらず)5,000円
所得上限限度額を超える場合:支給なし |
(所得額に関係なく)児童手当を支給
ただし、大学生以下の児童のうち第3子以降にあたる場合:30,000円
|
支給月 | 2月・6月・10月 (年3回。1回あたり4か月分を支給) |
偶数月 (年6回。1回あたり2か月分を支給) |
支払通知書 |
送付あり | 送付なし |
(注)「○学生」は、それぞれ次の年齢までの児童のことをいいます
小学生:12歳年度末まで
中学生:15歳年度末まで
高校生:18歳年度末まで
大学生:22歳年度末まで
児童手当の申請について
児童手当の制度内容が変更されることに伴い、新たに受給資格を得る方や、受給中の児童手当・特例給付が増額となる方のうち一部の方は、申請が必要となります。対象となる方は子ども未来課へ申請をお願いします。
桑名市で児童手当を受給中の方は、原則として申請不要です。
ただし、大学生(22歳年度末まで)の児童を養育していて第3子以降の加算の算定対象とする場合は、申請が必要となります。(児童の進学・就職を問わず、一定の監護・生計関係が認められる場合には算定対象に含めることができます。)
次の例を参考に、大学生(22歳年度末まで)と高校生まで(18歳年度末まで)の児童をあわせて3人以上養育している場合は、申請をお願いします。
(例)大学生1人、高校生1人、中学生1人を養育している場合
大学生の児童を第3子加算の算定対象とする申請 |
未申請の場合 (高校生の児童から第何子か数える) |
申請している場合 (大学生の児童から第何子か数える) |
---|---|---|
支給額(月額) |
高校生:10,000円 中学生:10,000円 (中学生は第2子となるため加算なし) |
高校生:10,000円 中学生:30,000円 (中学生が第3子となるため加算) |
大学生年代の児童を第3子加算の算定対象とする場合の申請書類
児童手当を受給していない方は、申請が必要です。
次の1または2にあてはまり、桑名市版子ども応援手当のみを受給されている方には、児童手当への切替えに必要な申請書類を令和6年8月下旬以降に順次お送りします。
- 中学生まで(15歳年度末まで)の児童を養育しておらず、高校生の児童を養育している方
- 所得が上限限度額を超えていることにより、児童手当を受給していない方
どちらにもあてはまらない場合、お手元に申請書類は届きませんので、随時子ども未来課へ申請をお願いします。
児童手当の申請書類
別居監護申立書は、養育している高校生まで(18歳年度末まで)の児童と別居している場合にのみ提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書は、大学生(22歳年度末まで)と高校生まで(18歳年度末まで)の児童をあわせて3人以上養育している場合にのみ提出が必要です。
留意事項
- 所得制限が撤廃された後も、児童手当の受給者(請求者)となるのは、児童の保護者(父母等)のうち生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)になります。その方が桑名市外在住の場合は、お住まいの市区町村で児童手当の申請を行ってください。
- 公務員の方は、お住まいの市区町村ではなく職場で児童手当の申請を行ってください。
- 児童手当の制度内容の変更に伴い、桑名市版子ども応援手当は令和6年9月分までの支給をもって終了となります。
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