更新日: 2024年2月14日
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【住民票・戸籍・マイナンバーカード関連】新型コロナウイルス感染拡大防止対策についてのお知らせ(一部の証明書手数料優遇措置・来庁不要・期限延長お手続き等)
新型コロナウイルス感染拡大を防止するために、次の情報をご活用いただき、混雑緩和にご協力をお願いいたします。
また、ご来庁の際にはマスクの着用、発熱などの症状がある場合は来庁(外出)を控えるなど、感染症の予防・拡大防止にもご理解、ご協力いただきますよう併せてお願いいたします。
1.オンライン申請による住民票の手数料優遇措置
令和4年7月1日から、マイナンバーカードを利用したオンライン申請による住民票の交付手数料を、1通200円のところ、1通100円とします。
なお、この優遇措置の終了日は未定です。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
オンライン申請(住民票)
市内在住の個人の方で、送付先は住民票所在地に限ります
※弁護士、司法書士などの特定事務受任者、債権者、法人からの請求は除きます
※郵便による申請は対象外です
※オンライン・郵便による住民票の無料交付は、令和4年6月30日に終了しました
2.戸籍の証明書のオンライン申請
マイナンバーカードを利用したオンライン申請で、戸籍の証明書(戸籍謄本・戸籍抄本、戸籍の附票、独身証明書、身分証明書)を請求することができます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
オンライン申請(戸籍の証明書)
3.コンビニ交付サービス、郵便局をご利用ください
コンビニ交付サービス
マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票と印鑑登録証明書をお近くのコンビニエンスストア等や、市役所の一部の施設に置いてあるマルチコピー機で、証明書を取得できます。
窓口よりも手数料が100円お得です!
詳しくは下記リンクをご確認ください。
証明書コンビニ交付サービス
郵便局窓口での交付
市内の5郵便局(正和・在良・七和・深谷・城南)でも、住民票や印鑑登録証明書、戸籍謄抄本が取得できます。
必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
- くわな市民カード(印鑑登録証明書のみ)
- 発行手数料(住民票、印鑑登録証明書は300円、戸籍謄抄本は450円)
注意事項
- 住民票の交付は、本人または同一世帯全員の現在の住民票のみです。
- 印鑑登録証明書の交付は、本人のもののみです。
- 戸籍謄抄本の交付は、本人または同一戸籍に記載されている方、桑名市のみで直系親族と判断できる方のみです。
※いずれの証明書も、代理人の請求は本人からの委任状があっても交付できません。
4.オンライン申請または郵送による転出届
転出届は市役所に来庁せず、オンラインまたは郵送で行うことができます。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
転入届と転居届について
これらの届出は郵送ではできませんので、混雑時を避けてお手続きくださいますようお願いいたします。
5.届書、申請書等の事前作成ができます
ご自宅のパソコン等で各種証明書の交付申請書様式をダウンロードできます。
来庁前にご用意いただくことで、市役所での滞在時間を短くすることができますので、ぜひご活用ください。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
申請書ダウンロード(戸籍・住民登録課)
※転入届・転居届等に使用する「住民異動届」は、複写紙ですので市役所に備え付けの用紙をご使用願います。
6.転入・転居・世帯変更等のお届け期限について
転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかるお手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内のお手続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎたのちでも通常どおりお手続きをしていただけます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、60日を過ぎるとカードが使えなくなりますので、ご注意ください。
市外からの転入手続きをされる方で、前住所地の市町村において特例転出届を届け出られた場合は、特例転入届が可能です。
ただし、特例転出届に記載した転出予定日から30日を経過した日、または新住所地に転入した日から14日を経過した日のいずれか早い日までに転入手続きをしなかった場合は、特例転入届としての受付ができなくなるため、転出証明書の提出が必要になります。
転出証明書をお持ちでない方は、特例転出届を提出された市町村へお問合せください。
住民票の異動以外のお手続きについて
転入されたり住所等を変更することにより必要となる他のお手続き(各種手当・助成、保険年金、各種免許・銀行・クレジットカード等に関する住所等お届け)がある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口・機関の取り扱いによります。
別途期限が設けられている場合もありますので、詳しくはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。
7.電子証明書の更新(再発行)は有効期限を過ぎた後でもできます
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせが送付されています。
有効期限を過ぎた場合はコンビニ交付サービス等、電子証明書を利用したサービスをご利用いただけなくなるため更新の手続きが必要ですが、有効期限を過ぎた後でも新しい電子証明書を発行することができますので、電子証明書を急いで必要としない場合は、混雑時のご来庁はなるべく避けていただきますようお願いします。
有効期限通知書を受け取られた住民の方:マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構J-LIS)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
お問い合わせ
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