更新日: 2026年8月3日
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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国は生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しました。
桑名市においても国が示す基準に基づき、該当する受給者に今後追加給付を行います。
追加給付の詳細については厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
対象となる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象。
- 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
支給時期および申請手続き
〇現在桑名市で生活保護受給中の世帯
令和8年(2026年)10月に支給予定。支給手続(申出)は不要です。
〇過去に桑名市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯
保護を受給していた当時の世帯主から、桑名市に申出が必要です。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
(申出書【留意事項】※2に準ずる者の順位が記載されていますので、該当者が申出してください。)
申出期間は、令和8年8月1日~令和9年7月31日までとなります。支給時期は11月以降の予定です。
申出は郵送または窓口で受け付けます。
給付額は、申出をいただいた後に「給付額の決定通知」をご自宅へ郵送いたします。
申請のために必要な書類
1.申出書・同意書
2.本人確認書類の写し
3.全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)等
4.通帳またはキャッシュカードの写し
下記から申出書、同意書、チェックリスト及び記入例がダウンロードできます。
該当する場合のみ提出が必要な書類
- 各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
- 保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚・離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
- 委任状、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)
窓口での提出先
桑名市役所福祉総務課生活支援室(本庁1階)
郵送による申請時の郵送先
〒511-8601
三重県桑名市中央町二丁目37番地
桑名市役所
保健福祉部福祉総務課生活支援室あて
注意事項
申出書は、桑名市で生活保護を複数回受給されている場合、受給期間ごとに必要となります。
〇対象期間のうち、桑名市以外で生活保護を受給していた世帯
該当の自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ先
桑名市役所
保健福祉部福祉総務課生活支援室
電話番号:(0594)24-1169
FAX:(0594)24-1351
E-mail:seishiensm@city.kuwana.lg.jp
開設期間:令和8年6月1日~令和9年7月31日※年末年始(令和8年12月29日~令和9年1月3日はお休み)
受付時間:平日9時00分~16時30分
《外部リンク》
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を設置しております。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時00分~午後5時00分※土日祝除く。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!!
今回の追加給付において、桑名市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行ったりしないようご注意ください。
お問い合わせ
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