更新日: 2025年10月17日
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第12回特別弔慰金の支給について
第12回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
支給対象となる方
次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに、特別弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
- 額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
請求期限
- 令和10年3月31日まで
※期限内であれば遅くても受給額が少なくなることはありませんが、期限を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
必要書類
前回の特別弔慰金の受給者(※相続請求者除く)で、ご存命の方には、5月中旬頃に必要書類一式を郵送いたしました。
なお、受給者が死亡等により、前回と異なる支給対象のご遺族の方が請求される場合はお問い合わせください。
申請先等
- 申請場所:桑名市役所1階福祉総務課窓口
お問い合わせ