更新日: 2025年3月10日
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物価高騰重点支援給付金(令和6年度非課税世帯3万円)について
令和6年11月22日に閣議決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」における低所得世帯への支援として、令和6年度住民税非課税世帯に3万円(こども加算2万円)の給付金支給が行われることになりました。
対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)において、桑名市に住民登録があり、同一世帯に属する者全員が令和6年度住民税均等割の非課税者で構成される世帯
ただし、令和6年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成された世帯は対象外となります。(別世帯の子に扶養(税法上)されている高齢者や、親に扶養(税法上)されている学生などは、対象外です
以下をすべて満たす世帯
基準日(令和6年12月13日)において、桑名市に住民登録がある
世帯全員が令和6年度分の住民税均等割が非課税者である
令和6年度分の住民税均等割課税者の扶養親族等のみからなる世帯でない
令和6年度住民税は令和5年中収入に対し課税される住民税のことです
支給金額
対象1世帯当たり3万円(同一世帯の18歳以下の児童1人につき2万円が加算されます。支給は1回のみ)
- この給付金を差押えることは、禁止されています。また非課税所得として取り扱われます。
注意事項
- 令和6年12月13日現在の世帯状況で判断します。基準日後の世帯変更は反映しません。
- 申請期限を過ぎると、受け取ることができません。
- 世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯は対象外です。
- 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- すでに物価高騰重点支援給付金と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯は対象外です。
手続きの方法
1.通知書が送付された世帯
対象と見込まれる世帯のうち、桑名市が従来の給付金事業における振込先を把握している世帯には、「物価高騰重点支援給付金(住民税が非課税となる世帯)支給決定通知書」を送付し、手続き不要で、給付いたします。
2.確認書が送付された世帯
対象と見込まれる世帯には、確認事項を記載した確認書を送付します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認いただき、必要書類を同封のうえ、期限までに、郵便で返送してください。
返送先:桑名市役所(物価高騰給付金窓口)宛
なお、郵送での返送に代えてオンラインで手続きをすることもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い手続きを行ってください。
提出期限
令和7年5月30日(消印有効)
給付金の支給時期
通知書の発送後、約1ヶ月後が目安です。
確認書を受理した日から、約1ヶ月後が目安です。
振込口座を変更する場合など受理状況により振込が遅れる場合がございます。
3.申請が必要な世帯
通知書又は確認書が届かない世帯で、支給要件を充たす場合は、申請書類(ダウンロードできます)を記入し、必要な関係書類(本人確認書類・振込先口座がわかる通帳などのコピー・他)を添え、期限までに申請が必要です。
口座変更届出書(PDF:632KB)(別ウィンドウで開きます)
リーフレット(PDF:238KB)(別ウィンドウで開きます)
申請が必要な例
- 確認書が届かない世帯で、令和6年1月2日以降に桑名市に転入した者がいる世帯。
均等割の非課税世帯と判る資料を添えた上、期限までに申請が必要となります。
- 修正申告等により、令和6年度住民税均等割の非課税世帯となった場合は、確認書をお送りしていないため、期限までに申請が必要となります。
- 令和6年度住民税が未申告の者がいる等桑名市が課税状況を把握していない世帯員がいる場合は、対象世帯が「均等割の非課税世帯」と判る資料(令和6年度住民税均等割の非課税を証明する課税証明書)を添えた上、期限までに申請が必要となります。
提出期限
令和7年5月30日(消印有効)
余裕をもった申請をお願いします。
給付金の支給時期
申請書を受理した日から、約1ヶ月後が目安です。
受付場所
物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)
注:地区市民センター、サテライトオフィス及びまちづくり拠点施設では受付は行いません。
DV等を理由に避難している方へ
DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる場合があります。配偶者やその他親族の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、桑名市から受給することができます。
給付金を受給するためには手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
3.こども加算(令和6年度非課税世帯)
今回の「物価高騰重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)(3万円)」を受給した世帯のうち、令和6年12月13日(基準日)時点で18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり2万円を加算します。
対象児童
「物価高騰重点支援給付金(令和6年度非課税世帯)(3万円)」を支給した世帯で、18歳以下の児童がいる世帯(平成18年4月2日から令和7年5月30日までに生まれた児童)
よくあるご質問
質問.住民税均等割の非課税世帯とは
令和6年度住民税の「均等割」が非課税の者のみで構成される世帯は、この給付金の支給対象となります。(世帯員のうち1人でも令和6年度住民税「均等割」が課税されている者がいる世帯は、この給付金の支給対象にはなりません。)
注:世帯に、令和6年1月2日以降の転入した者がいる世帯は、桑名市が課税状況を把握することができません。転入した者が令和6年1月1日にお住まいの市区町村で、取得した令和6年度住民税非課税証明書等を添付した場合は、申請することができます。税証明書の取得方法等は令和6年1月1日にお住まいの自治体へお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
給付金について、桑名市からメールや電話でお知らせすることは行っていません。桑名市からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや振込手数料を求めること等は絶対にありません。桑名市を名乗ったメールや電話があったとしても、情報の詐欺などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
不審なメールや電話があった場合は、桑名警察署(24-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)
電話:050-1750-2668
受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
注:電話でのお問い合わせは、本人の確認ができないためお答えできない場合があります。
お問い合わせ
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