更新日: 2024年8月16日

ここから本文です。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援として、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税から1万円の定額減税が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金を支給します。

調整給付金の対象と見込まれる方には、令和6年8月中に文書を送付いたします。

支給金額

所得税分(定額減税可能額3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額=所得税分の控除不足額

個人住民税分(定額減税可能額1万円×減税対象人数)-令和6年度住民税所得割額=個人住民税分の控除不足額

所得税分の控除不足額+個人住民税分の控除不足額=調整給付金(1万円単位切り上げ)

  • 減税対象人数とは、納税義務者本人、控除対象となる配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の合計人数です。ただし、国外居住者を除きます。
  • この給付金を差押えることは、禁止されています。また非課税所得として取り扱われます。

給付対象者

次の2つの要件を満たす方が対象となります。

1令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割額の少なくとも一方が課税されている方

2令和6年分推計所得税または令和6年度個人住民税所得割額の少なくとも一方から定額減税しきれない金額のある方

zu

注意事項

  • 推計所得税とは、事務処理日(令和6年6月3日)時点で入手可能な令和6年度個人住民税所得割課税情報(令和5年1月から12月までの所得情報)を基に推計した所得税額です。
  • 令和6年1月1日時点で日本国内に住民登録がない場合は、対象外です。
  • 住宅ローン減税など税額控除がなされた後の所得税額等で算定します。
  • 所得税額、個人住民税所得割ともに税額なし(0円)の場合は、対象外です。
  • 調整給付の支給後に税の修正申告が生じた場合などは、令和7年の不足額給付で対応予定となります。
  • 申請期限を過ぎると、受け取ることができません。
  • 下記イメージ(PDF:143KB)
  • ll

 

国ホームページ給付金の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

手続きの方法

1.「調整給付金支給のお知らせ」が送付された方

  • 対象と見込まれる方のうち公金受取口座を登録されている方は、「調整給付金支給のお知らせ」を送付し、手続き不要で、公金受取口座に給付いたします。
  • 受け取り辞退の場合は、期日までに申し出が必要です。

 

2.「確認書」が送付された方

対象と見込まれる方のうち、公金受取り口座を登録されていない方は、確認事項を記載した「確認書」を送付します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認いただき、必要書類を同封のうえ、期限までに、郵便で返送してください。

返送先:桑名市役所(物価高騰生活支援給付金窓口)宛

なお、郵送での返送に代えてオンラインで手続きをすることもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い手続きを行ってください。

オンライン手続サイト(外部サイトへリンク)

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

受付場所

物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)

注:地区市民センター、サテライトオフィス及びまちづくり拠点施設では受付は行いません。

調整給付金の支給時期

確認書を受理した日から、約1ヶ月後が目安です。

振込口座を変更する場合など受理状況により振込が遅れる場合がございます。

口座変更届(PDF:641KB)

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

定額減税について、桑名市からメールや電話でお知らせすることは行っていません。桑名市を名乗ったメールや電話があったとしても、情報の詐欺などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

不審なメールや電話があった場合は、桑名警察署(24-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問い合わせ

物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)

電話:050-1750-2668

受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

注:電話でのお問い合わせは、本人の確認ができないためお答えできない場合があります。

お問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課

電話番号:050-1750-2668

ファックス番号:0594-24-1351

トップページ > 健康・医療・福祉 > 福祉一般・生活保護 > 社会福祉 > 定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)について