更新日: 2025年12月16日

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今月から社会保険等に変わったので、今月末が納期限の国民健康保険税は払わなくてもよいですか?

Q

今月から社会保険等に変わったので、今月末が納期限の国民健康保険税は払わなくてもよいですか?

A

国民健康保険税は、通常12か月分を9回に分けて納めることになっています。また、年度途中で国民健康保険に加入した場合も、加入手続きの翌月以降に最初の納付となるため、必ずしも加入月と支払い月が一致するわけではありません。
国民健康保険脱退により再計算された通知書をお送りするまでは、当初の課税のとおり納税をお願いいたします。

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253

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