更新日: 2023年6月2日

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桑名市版子ども応援手当について

桑名市では、所得超過により児童手当・特例給付(以下「児童手当」という。)を受給していない保護者と、児童手当の支給対象となっていない中学校卒業後から18歳年度末までの高校生相当の児童(以下「高校生」という。)の児童の保護者に対し、桑名市独自で桑名市版子ども応援手当(以下「応援手当」という。)を支給します。

支給対象者

保護者等又は児童のいずれかが桑名市に住民登録があり、次のいずれかの条件を満たす方が対象です。

A.一定の所得を超えていることにより、児童手当を受給できない保護者

B.児童手当の支給対象年齢ではない高校生の児童の保護者

<児童手当と応援手当の支給対象一覧>

  児童手当の所得基準 児童の年齢
0歳から中学生まで

高校生

保護者の所得(収入)

所得上限限度額未満

収入額の目安:1,200万円未満

児童手当の対象

年齢・所得により

5,000円~15,000円

<NEW>

B.応援手当の対象

一律5,000円

所得上限限度額以上

収入額の目安:1,200万円以上

<NEW>

A.応援手当の対象

一律5,000円

注意1:収入額の目安は、税法上の扶養親族数が3人(配偶者と児童2人)で、収入が給料のみの場合のものです。

注意2:手当の金額は、児童一人あたりのものです。

注意3:Bの内、児童が婚姻している場合(事実婚を含む)は対象外です。

注意4:対象の児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設宛に支給します。

順次申請書類を送付しています

  • Bの内、市内に住所がある高校生の方には、令和5年5月末に申請書類を送付しますので、7月31日までにご提出ください。

補足:高校生の住所が市外の場合は、桑名市で把握することができませんので、子ども未来課までお問い合わせください。(要件を満たす場合、申請書類を個別で送付します。)

  • Aの内、所得上限限度額を超えて児童手当を受給できなくなったことを桑名市が把握している方(桑名市から児童手当を受給していた方等)は、いずれかにより申請書類を送付します。
  1. 令和4年度までに所得上限限度額を超えた方は、令和5年6月初旬に申請書類を送付しますので、6月30日までにご提出ください。
  2. 令和5年度から所得上限限度額を超えた方は、令和5年8月頃に申請書類を送付します。

補足:桑名市以外の市区町村から受給していた児童手当が受給できなくなった方(公務員も含む)は、桑名市で把握することができませんので、子ども未来課までお問い合わせください。(要件を満たす場合、申請書類を個別で送付します。)

支給額

対象児童1人あたり月額5,000円

注意1:応援手当は、児童手当に上乗せして支給されるものではありません。

注意2:応援手当は、桑名市独自で支給する手当であることから、非課税所得ではなく「雑所得」に該当し、課税の対象となります。なお、副収入(所得)の合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。

支給開始月

申請を受付した月の翌月分から支給します。なお、申請できる事由が発生した日(出生日、転入日等)の翌日から15日以内に申請してください。

注意:申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。

支給日

原則として、毎年2月、6月、10月の末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

  • 10月支給…6月~9月分、2月支給…10月~1月分、6月支給…2月~5月分

申請の方法

申請手続きに必要なもの

補足:記入例(PDF:637KB)をご確認ください。

  • 申請者となる保護者名義の振込口座が確認できるもの(預金通帳等)のコピー(新規申請、口座変更時のみ)

注意:中学生以下の児童の場合、所得により児童手当の対象となる場合があるため、基本的に児童手当の申請を受付します。そのため、以下の場合は、児童手当の申請をもって応援手当の申請を行ったものとします。(申請書の読み替えをします)

  • 所得上限限度額超過により児童手当の支給要件に該当しない場合
  • 児童手当の算定児童として高校生の児童の記載があった場合

市外に住んでいる(住民票がある)児童がいる場合

  • 対象の児童の住民票

中学生までの児童分について、所得上限限度額超過により児童手当を受給していない場合

いずれか一つが必要となります。

  • 児童手当支給事由消滅通知書(児童手当を受給していた市区町村から発行されるもの(公務員の場合は職場(所属庁))

桑名市で児童手当を受給していた方は不要です。(公務員を除く)

  • 所得課税証明書(保護者が桑名市に住民票がある場合は不要)

申請時期によって必要となる所得課税証明書の年度が異なりますので、お問い合わせください。

申請が必要となる場合

  • 出生(2人目以降含む)、転入の場合
  • 保護者が養育する児童が減った場合
  • 保護者及び児童が桑名市外へ転出した場合
  • 保護者が児童を養育しなくなった場合
  • 保護者が死亡した場合
  • 手当の振込口座を変更したい場合(保護者名義の口座にのみ変更可能)
  • 保護者又は児童の住所(市内転居を除く)、氏名を変更した場合

注意:その他、状況に応じて書類が必要となる場合があります。

児童が中学校を卒業した場合

児童が中学校を卒業して最初の5月31日までに申請してください。(5月31日までに申請いただいた場合は、その年度の4月分から支給します。)

ただし、児童が15歳になった年度の3月分まで、児童手当を「桑名市」から受給されていた方は申請不要です。翌年度4月分から応援手当の受給者として自動的に認定します。(受給を拒否される場合はお申し出ください。)

現況の確認

保護者又は児童が市外にお住まいの場合は、毎年6月1日時点の状況を確認するため、現況届の提出が必要となることがあります。

注意:現況届の提出が必要な方は、案内を毎年6月に送付します。

所得の増加又は減少により支給される手当が変更されるとき

応援手当から児童手当の支給対象となった場合

保護者の所得が減少したことにより、応援手当の支給対象外となる場合は、保護者のお住まいの市区町村で児童手当の申請をする必要があります。(申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなることがあります。)

この場合、中学生までの児童分の応援手当は支給されなくなりますが、高校生の児童分の応援手当の支給は継続します。

児童手当の申請については、児童手当のページをご確認ください。

児童手当から応援手当の支給対象となった場合

保護者の所得が増加したことにより、児童手当の支給対象外となった年度の9月30日までに下記の書類とあわせて申請してください。(9月30日までに申請いただいた場合、その年度の6月分から支給します。)

  • 児童手当支給事由消滅通知書(児童手当を受給していた市区町村から発行されるもの(公務員の場合は職場(所属庁))

桑名市で児童手当を受給していた方は不要です。(公務員を除く)

提出先

  • 桑名市役所2階子ども未来課
  • 大山田・多度・長島地区市民センター・サテライトオフィス(桑名駅前ビルサンファーレ内)(書類の提出のみ)

補足:土曜日・日曜日・祝日はサテライトオフィスで受付できます。

郵便での申請は、各申請書と必要書類を合わせて子ども未来課まで送付してください。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課

手当・医療費給付係

電話番号:0594-24-1491

ファックス番号:0594-24-1393

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