更新日: 2024年7月24日

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桑名市版子ども応援手当について

桑名市版子ども応援手当は令和6年9月分までの支給をもって終了します

児童手当の制度内容が変更となることに伴い、桑名市版子ども応援手当は令和6年9月分までの支給をもって終了します。桑名市版子ども応援手当を受給中の方は、令和6年10月分から児童手当の支給対象に含まれますが、実際に児童手当を受給する(または受給中の児童手当を増額する)ためには、切替えの手続きが必要となる場合があります。

桑名市版子ども応援手当を受給している方には、8月下旬以降順次ご案内をお送りします。子ども応援手当を受給していて、ご案内が9月中にお手元に届かない場合は、子ども未来課までお問い合わせください。

詳細については「令和6年10月分から児童手当制度が変わります」をご確認ください。

桑名市版子ども応援手当について

桑名市では、所得超過により児童手当・特例給付(以下「児童手当」という。)を受給していない保護者と、児童手当の支給対象となっていない中学校卒業後から18歳年度末までの高校生相当の児童(以下「高校生」という。)の保護者に対し、市独自で桑名市版子ども応援手当(以下「応援手当」という。)を支給します。

支給対象者

保護者等又は児童いずれかの住民票が桑名市にあり、次のいずれかの条件を満たす方が対象です。

A.一定の所得を超えていることにより、児童手当を受給できない保護者

B.児童手当の支給対象年齢ではない高校生の児童の保護者

児童手当と応援手当の支給対象一覧
児童の年齢 保護者の所得(収入) 手当の種類・金額

0歳から

中学生まで

児童手当の所得制限限度額未満

収入の目安:1,200万円未満

児童手当の対象

年齢・所得により5,000~15,000円

児童手当の所得制限限度額以上

収入の目安:1,200万円以上

A:応援手当の対象

一律5,000円

高校生

B.応援手当の対象

一律5,000円

注意1:収入額の目安は、税法上の扶養親族数が3人(配偶者と児童2人)で、収入が給料のみの場合のものです。

注意2:手当の金額は、児童一人あたりのものです。

注意3:Bの内、児童が婚姻している場合(事実婚を含む)は対象外です。

注意4:対象の児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設宛に支給します。

支給額

対象児童1人あたり月額5,000円

注意1:応援手当は、児童手当に上乗せして支給されるものではありません。

注意2:応援手当は、桑名市独自で支給する手当であることから、非課税所得ではなく「雑所得」に該当し、課税の対象となります。なお、副収入(所得)の合計が年間20万円を超える場合は確定申告が必要となります。

支給開始月

申請を受け付けた月の翌月分から支給します。なお、申請できる事由が発生した日(出生日、転入日等)の翌日から15日以内に申請してください。

注意:申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますのでご注意ください。

支給日

原則として、毎年2月、6月、10月の末日(末日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

  • 10月支給…6月~9月分、2月支給…10月~1月分、6月支給…2月~5月分

申請の方法

申請手続きに必要なもの

補足1:記入例(PDF:637KB)をご確認ください。

補足2:保護者のうち所得の高い方が申請者(受給者)となります。

  • 申請者となる保護者名義の振込口座が確認できるもの(預金通帳等)のコピー(新規申請、口座変更時のみ)

市外に住民票のある児童がいる場合

  • 対象の児童の住民票

中学生までの児童分について、所得上限限度額超過により児童手当を受給していない場合

次のいずれか一つが必要となります。

  • 児童手当支給事由消滅通知書(児童手当を受給していた市区町村から発行されるもの(公務員の場合は職場(所属庁))

桑名市で児童手当を受給していた方(公務員を除く)は、消滅通知書の添付は不要です。

  • 所得課税証明書

申請時期によって必要となる所得課税証明書の年度が異なりますので、お問い合わせください。

申請が必要となる場合

  • 出生(2人目以降含む)、転入の場合
  • 受給者の養育する児童が減った場合
  • 保護者及び児童が桑名市外へ転出した場合
  • 受給者が児童を養育しなくなった場合
  • 受給者が死亡した場合
  • 手当の振込口座を変更したい場合(受給者名義の口座にのみ変更可能)
  • 保護者又は児童の住所(市内転居を除く)、氏名を変更した場合

注意:その他、状況に応じて書類が必要となる場合があります。

令和6年3月以降に児童が中学校を卒業した場合

児童が中学校を卒業する年の3月31日までに申請してください。

ただし、児童が15歳になった年度の3月分までの児童手当を桑名市で受給していた方は申請不要です。翌年度4月分から応援手当の受給者として自動的に認定します。(受給を拒否される場合はお申し出ください。)

現況の確認

保護者又は児童の住民票が桑名市外にある場合は、毎年6月1日時点の状況を確認するため、現況届の提出が必要となることがあります。対象となる方には毎年6月頃に案内をお送りします。

所得の増加又は減少により支給される手当が変更されるとき

応援手当から児童手当の支給対象となった場合

受給者の所得が減少したことにより、児童手当の支給対象となる場合は、受給者のお住まいの市区町村で児童手当の申請をする必要があります。(申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられなくなることがあります。)

この場合、中学生までの児童分の応援手当は支給されなくなりますが、高校生の児童分の応援手当の支給は継続します。

児童手当の申請については、児童手当のページをご確認ください。

児童手当から応援手当の支給対象となった場合

受給者の所得が増加したことにより、児童手当の支給対象外となった場合は、下記の書類とあわせて申請してください。

  • 児童手当支給事由消滅通知書(児童手当を受給していた市区町村から発行されるもの(公務員の場合は職場(所属庁))

桑名市で児童手当を受給していた方(公務員を除く)は、消滅通知書の添付は不要です。

提出先

  • 桑名市役所2階子ども未来課
  • 大山田・多度・長島地区市民センター・サテライトオフィス(桑名駅前ビルサンファーレ内)(書類の提出のみ)

補足:土曜日・日曜日・祝日はサテライトオフィスで受付できます。

郵便での申請は、各申請書と必要書類を合わせて子ども未来課まで送付してください。

お問い合わせ

子ども未来部 子ども未来課

手当・医療費給付係

電話番号:0594-24-1491

ファックス番号:0594-24-1393

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