更新日: 2022年2月1日

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先端設備等に係る固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例の拡充について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、固定資産税の課税標準の特例の拡充・延長が行われます。

制度の概要

先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例(これ以下「先端設備特例」という。)に家屋及び構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法の改正を前提に、取得期限を2年延長することとされました。

対象となる事業者

資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者。ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

特例措置の内容

固定資産税の課税標準額が3年間ゼロ

対象となる資産

改正前後の比較
  改正後 改正前

対象となる先端設備

  • 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物
  • 取得価格が160万円以上で販売開始時期が10年以内の機械・装置
  • 取得価額が30万円以上で販売開始時期が5年以内の測定工具及び検査工具
  • 取得価額が30万円以上で販売開始時期が6年以内の器具・備品
  • 取得価額が60万円以上で販売開始時期が14年以内の建物附属設備
  • 取得価額が120万円以上の家屋で、300万円を超える先端設備等を稼働させるために取得されたもの
  • 取得価額が120万円以上の構築物で、販売開始時期が14年以内の構築物

機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備

  • 取得価額が160万円以上で販売開始時期が10年以内の機械・装置
  • 取得価額が30万円以上で販売開始時期が5年以内の測定工具及び検査工具
  • 取得価額が30万円以上で販売開始時期が6年以内の器具・備品
  • 取得価額が60万円以上で販売開始時期が14年以内の建物附属設備

上記の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

  • 要件(1):一定期間内に販売されたモデル
    (最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  • 要件(2):生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
取得期間

取得期限を令和5年3月31日まで延長

平成30年4月1日から令和3年3月31日まで

申告手続

先端設備特例を受ける場合は、先端設備等導入計画を桑名市商工課に提出して認定書の交付を受けた後、税務課に償却資産申告書とともに必要書類(先端設備等導入計画に係る認定申請書、認定書、工業会の仕様等証明書の各写し)の提出が必要です。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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