更新日: 2023年6月12日
ここから本文です。
特定配当等・特定株式等譲渡所得金額の課税方式の申出書をご提出の皆様へ
令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます
令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の市・県民税申告分から所得税と市・県民税で特定配当等の所得などについて異なる課税方式の選択ができなくなります。
特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払いを受けるものを除く配当及び利子で、所得税と個人住民税が20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、道府県民税配当割5%)の税率で源泉徴収(特別徴収)されているもの。
注意
損益通算や繰越控除を適用するためなどの理由で確定申告(総合課税・申告分離課税を選択)をした場合は、そのまま市・県民税でも所得として計上されます。その結果、国民健康保険や後期高齢者医療など各制度の算定に影響を与える場合がありますのでご注意ください。