更新日: 2024年3月15日
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災害等により被害を受けたときの支援等
自然災害(地震、風水害など)などによって被害を受けた場合の主な支援制度は下記のとおりです。
詳細は、各担当課へお問い合わせください。
名称 | 内容 | 担当課 | 問い合わせ先 |
罹災証明書の発行(自然災害) | 自然災害により、住家が被害を受けたとき | 税務課 | 0594-24-1143 |
罹災届出証明書の発行 | 自然災害により、不動産または動産に関する被害の届出が必要なとき | 税務課 | 0594-24-1145 |
罹災証明書の発行(火災) | 火災により、被害を受けたとき | 消防本部指揮調査課 | 0594-25-9119 |
災害見舞金の支給 | 災害救助法の適用を受けない災害により、住家に被害を受けた、もしくは死亡したとき | 福祉総務課 | 0594-24-1168 |
災害弔慰金の支給 | 災害救助法の適用を受けた災害により、死亡したとき | 福祉総務課 | 0594-24-1168 |
災害障害見舞金の支給 | 災害救助法の適用を受けた災害により、負傷又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に、別表に掲げる程度の障害があるとき | 福祉総務課 | 0594-24-1168 |
災害援護資金の貸付け | 災害救助法の適用を受けた災害により、被害を受けたとき | 福祉総務課 | 0594-24-1168 |
市県民税・国民健康保険税・固定資産税の減免等 | 災害により、住宅や家財が著しい被害を受けたとき | 税務課 |
市県民税・国民健康保険税 0594-24-1145 |
徴収の猶予 | 災害により被害を受け、徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認められるとき | 債権管理課 | 0594-24-1151 |
国民健康保険の一部負担金の減免 | 災害により、世帯主が死亡もしくは障害者となったとき、又は資産に重大な損害を受けたとき | 保険年金室 | 0594-24-1174 |
後期高齢者医療保険料の減免等 | 災害により、被保険者または世帯の生計維持者が住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたとき | 保険年金室 | 0594-24-1179 |
後期高齢者医療の一部負担金の減免 | 災害により、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたとき | 保険年金室 | 0594-24-1179 |
介護保険料の減免 | 災害により、被保険者または世帯の生計維持者が住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたとき | 介護高齢課 | 0594-24-1170 |
介護保険利用者負担額の減免 | 災害により、必要な費用を負担することが困難であるとき | 介護高齢課 | 0594-24-1170 |
国民年金保険料の減免等 | 災害等により、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けたとき | 保険年金室 | 0594-24-1176 |
保育料の減免 | 災害により、著しく被害を受けたとき | 保育支援室 | 0594-24-1284 |
学童クラブの利用料の減免 | 災害により、利用料を負担することが困難であるとき | 子ども未来課 | 0594-24-1172 |
市営住宅の一時使用 | 災害により、住居を失い、住居に困窮しているとき | 都市管理課 | 0594-24-1220 |
水道料金・下水道使用料の減免 | 災害により、水道料金等を納入することができないと認められるとき | 営業課 | 0594-49-2022 |
消毒剤の配布 | 床下浸水、床上浸水があったとき | 環境対策課 | 0594-24-1183 |
土砂・ガレキの搬入手数料の減免 | 罹災証明書が発行されたとき | 環境対策課 清掃センター |
0594-24-1436 |
教科書の給与 | 災害救助法の適用を受けた災害(原則)により、教科書が滅失またはき損したとき | 学校支援課 | 0594-24-1242 |
小学生、中学生の就学援助 | 災害等により就学援助を支給する必要があると認められた世帯 | 教育総務課 | 0594-24-1236 |
物資の支給 | 災害救助法の適用を受けない災害により被害を受けた場合 (日本赤十字社三重県支部罹災者救援規定による) |
福祉総務課 | 0594-24-1168 |
弔慰金の支給 | 災害救助法の適用を受けない災害により被害を受けた場合 (日本赤十字社三重県支部罹災者救援規定による) |
福祉総務課 | 0594-24-1168 |
児童扶養手当の所得制限緩和措置 | 児童扶養手当受給者のうち、住宅、家財又はその他財産につき、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けた方 | 子ども未来課 | 0594-24-1491 |
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の特例措置 | 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当の受給権(資格)者で所得制限により支給が停止されている方のうち、住宅や家財等に概ね2分の1以上の損害を受けた方 | 障害福祉課 | 0594-24-1171 |
この他にも、各種手当において所得制限により手当の支給に制限を受けている場合の特例措置や、各種負担金や利用料の減免を受けることができる場合があります。
詳しくは、担当課へお問い合わせください。
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