更新日: 2024年7月1日

ここから本文です。

要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練実施」の義務について

  • 令和3年7月16日の「水防法」、「土砂災害防止法」の改正により、要配慮者利用施設(※1)には、想定される災害の区域(※2)ごとに避難確保計画を作成することと、災害種別に応じた避難訓練を実施することが義務付けられています。

(※1)社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。

(※2)桑名市では、洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域が指定されています。

避難確保計画について

避難確保計画とは、要配慮者利用施設が、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。

各施設におかれましては、以下のファイルおよび国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)等を参考に、各施設の実態に即した計画を作成し、市(担当課)にご提出ください。

また、作成した避難確保計画を修正した場合は、改めて避難確保計画をご提出ください。

対象となる施設

水害や土砂災害が想定される区域に位置する施設が、対象となります。

対象となる施設の各災害における警戒区域に関する情報は、以下を参考にご確認ください。

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画です。

避難確保計画(様式)

避難確保計画の作成にあたっては、以下の様式をご活用ください

以下の様式を穴埋めしながら作成できます。

全て埋めるのが難しい場合でも、「施設が有する災害リスク」及び「避難誘導」の項目だけでも作成をお願い致します。

記入については、以下の記載例をご参照ください

避難訓練の実施について

原則年1回以上、作成した避難確保計画に基づく避難訓練の実施および市町村長への報告が、法律により義務付けられています。避難確保計画がより実効性高まるように、計画に基づいて避難訓練を実施してください。避難訓練の実施後は、以下の様式をご利用いただき、ご提出ください。

桑名市様式集

上記の避難確保計画及び訓練実施報告書は、下記の桑名市の様式もご利用いただけます。

提出先

要配慮者利用施設の種別によって、提出先が異なります。

介護高齢課・・・0594-24-1489
障害福祉課・・・0594-24-1171
子ども未来課・・・0594-24-1172
保育支援室・・・0594-24-1284
子ども総合センター・・・0594-24-1298
子ども発達・小児在宅支援室・・・0594-24-1299
保健医療課・・・0594-24-0562
福祉総務課・・・0594-24-1168
学校支援課・・・0594-24-1241

関連リンク

避難確保計画に関する情報は、以下をご確認ください。

 

お問い合わせ

市長直轄組織 防災・危機管理課

電話番号:0594-24-1185

ファックス番号:0594-24-2945

トップページ > 安全・安心 > 防災 > 災害全般への備え > 要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成」及び「避難訓練実施」の義務について