更新日: 2025年7月23日
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罹災証明書・罹災届出書の交付について
風水害や地震などの自然災害によって家屋等に被害を受けた場合に、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」及び「罹災届出書」を交付します。
火災によるり災証明の発行は、消防本部指揮調査課で申請を受け付けます。
罹災証明書とは
地震、暴風や豪雨などの自然災害によって住家に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき、被害の程度を判定し証明するものです。主に公的な各種被災者支援制度の適用を受ける際に活用されます。
災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になるため、災害発生の日から3ヶ月以内に申請してください。
罹災届出書とは
自然災害による住家以外の建物、カーポート、塀、車両、家財などの被害について、罹災状況の届出があった事実を証明するものです。(被害の程度を証明するものではありません。)
住家の被害認定調査
罹災証明書の交付には、住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に片付けや修理を行うと被害箇所の特定ができなくなり、調査が困難となります。そのため、あらかじめ被害状況の写真を撮影し、保存いただきますようお願いします。
写真の撮り方は以下のチラシ・動画を参考にしてください。
災害で被害を受けた時に最初にすることリンク(外部サイトへリンク)
自己判定方式による被害認定について
自己判定方式とは、受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、現地での調査を省略し、被災者のかたに撮影いただいた写真から【準半壊に至らない(一部損壊)】と判定する方式です。現地調査が省略されることにより、短期間で罹災証明書を交付することができます。
申請に必要な書類
- 罹災証明願兼罹災証明書または罹災届出書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害状況のわかる写真(自己判定方式および罹災届出書を申請する場合)
- 罹災証明願兼罹災証明書
- 罹災届出書
申請方法
- 窓口または郵便
- 電子申請
パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して申請できます。
【郵便申請用提出先】
〒511-8601
桑名市中央町2丁目37番地
桑名市役所 税務課
お問い合わせ
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