更新日: 2025年10月21日
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避難行動要支援者名簿制度について
市では、災害対策基本法に基づき、要介護認定を受けている方や障害者手帳をお持ちの方など、災害が発生した際に、災害から身を守るため避難する一連の行動に第三者の支援を必要と予想される方を登録した「避難行動要支援者名簿(全体名簿)」を作成しています。
また、「避難行動要支援者名簿(全体名簿)」に登録された方のうち、平時から名簿情報を避難支援者に提供することに同意していただいた方だけを登載した「避難行動要支援者名簿(同意者名簿)」も作成し、災害時だけでなく、日頃から地域での見守りと、災害が発生した際に支援が得られやすい仕組みづくりを進めています。
避難行動要支援者名簿の登録対象者
- 75歳以上のみの方で構成される世帯
- 要介護3以上の介護保険認定を受けている方
- 身体障害者手帳の等級が下記のいずれかを満たす方
- 肢体(上肢、移動機能)は2級以上
- 視覚、聴覚、平衡機能、肢体(下肢、体幹)、呼吸器機能は3級以上
4.療育手帳の等級がA2以上の方
5.精神障害者保健福祉手帳の等級が1級以上の方
6.上記1~5以外で、その他市長が必要と認める方
上記の対象者1から5以外の方であっても、在宅で生活しており、災害時の避難行動に第三者の支援が必要であれば、避難行動要支援者名簿(全体名簿及び同意者名簿)への登録ができますので、希望される方は、下記の届出書に必要事項を記入の上、防災・危機管理課までご提出ください。
また、「自ら避難することができる」、「同居家族と避難することができる」、「社会福祉施設等に入所しており、生活の基盤が自宅ではない」などの理由により、第三者の支援が必要ない方は、避難行動要支援者名簿(全体名簿)から除外することが可能ですので、除外を希望される方は、下記の届出書に必要事項を記入の上、防災・危機管理課までご提出ください。
届出書を提出された後で、生活状況等が変化し、届出内容を変更する場合は、防災・危機管理課までお申し出ください。
避難行動要支援者名簿の作成
上記の登録対象者について、毎年新たに該当する方へ、市から「桑名市避難行動要支援者名簿記載事項及び名簿提供同意・不同意届出書」を送付しています。必要事項を記入の上、同封の返信封筒で返信してください。
避難行動要支援者名簿(全体名簿)
上記の登録対象者について、市の保有情報を基に、市で避難行動要支援者名簿(全体名簿)を作成します。
避難行動要支援者名簿の登録対象者から除外を希望された方は、名簿から除外します。
避難行動要支援者名簿(同意者名簿)
災害時の避難行動に地域等の支援を必要とし、平常時から自治会等の支援者に個人情報等を提供することに同意を得られた方の名簿情報は、自治会長や民生員・児童委員等避難支援関係者に提供します。
災害時の避難行動に地域等の支援を必要とされる方につきましては、当該名簿を自治会等へ提供することについて同意いただきますようお願いいたします。
避難行動要支援者名簿情報の提供先(避難支援関係者等)
災害時:避難行動要支援者名簿(全体名簿または同意者名簿)
大規模災害時において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために、特に必要があると判断される場合には、平常時に避難支援等関係者への名簿情報の提供に同意していない方の名簿情報も含め、下記の避難支援関係者等に名簿情報の提供を行い、防災情報の連絡、避難連絡や避難誘導に関する支援、安否確認、救護・救出等に活用します。
- 自衛隊
- 消防機関
- 警察
- 自主防災組織
- 自治会長
- 民生委員・児童委員
平常時:避難行動要支援者名簿(同意者名簿)
災害時に的確な支援ができるよう、日常の声掛け等の見守り、自治会長や民生委員・児童委員等の訪問、地域の防災訓練での活用等で使用するために、平常時から自治会等の支援者に個人情報等を提供することに同意を得られた方の名簿情報は、下記の避難支援関係者へ提供します。
- 自治会長
- 民生委員・児童委員
避難行動要支援者名簿へ登録されている方へ
この制度は、普段からの地域の支え合い、助け合いの中で活用されることによって、災害時の被害を少しでも減らそうとするものです。名簿を作成、登録することによって、必ず災害時の支援が約束されるものではありません。
災害発生時には誰が被災して動けなくなるか分かりません。避難支援者の方が、被災して支援に来られないこともあります。このような状況の中で生き残るために、家具の固定や非常食等の備蓄、避難経路の確認、地域の防災訓練に参加する等、自分にできる備えを日頃から確認しておきましょう。
また、災害が起きた時に頼りになり、助け合っていくことができるのは、近隣の人です。普段から地域の方とコミュニケーションを取り、気軽に話せる関係をつくるといったことも重要です。
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