更新日: 2024年6月29日

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物価高騰生活支援給付金(均等割のみ課税世帯)について

給付金の受付は、令和6年6月28日(金曜日)をもって終了しました。

審査、処理状況などについてのお問い合わせは、物価高騰生活支援給付金窓口(050-1750-2668)までお問い合わせください。注:受付時間は午前9時から午後5時(土・日曜日、祝・祭日を除く)

 

エネルギー・食料品等の価格高騰による影響を受けている市民の生活や暮らしを支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、物価高騰生活支援給付金を支給します。

支給金額

対象1世帯当たり10万円(支給は1回のみ)

  • この給付金を差押えることは、禁止されています。また非課税所得として取り扱われます。

支給対象世帯

令和5年12月1日(基準日)において、桑名市に住民登録があり、同一世帯に属する者全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または、令和5年度住民税が均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)。

ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成された世帯は対象外となります。(別世帯の子に扶養(税法上)されている高齢者や、親に扶養(税法上)されている学生などは、対象外です。令和5年度住民税は令和4年中収入に対し課税される住民税のことです。)

注意事項

  • 令和5年度住民税均等割非課税世帯として、7万円の受給対象世帯は、対象外です。
  • 令和5年12月1日現在の世帯状況で判断します。基準日後の世帯変更は反映しません。
  • 申請期限を過ぎると、受け取ることができません。
  • 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • すでに令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰生活支援給付金と同趣旨の給付金を他自治体で受給した世帯は対象外です。

手続きの方法

1.確認書が送付された世帯

対象と見込まれる世帯には、確認事項を記載した確認書を送付します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認いただき、必要書類を同封のうえ、期限までに、郵便で返送してください。

返送先:桑名市役所(物価高騰給付金窓口)宛

なお、郵送での返送に代えてオンラインで手続きをすることもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い手続きを行ってください。

オンライン手続サイト(受付は終了しました)

提出期限

令和6年6月28日(金曜日)(消印有効)

給付金の支給時期

確認書を受理した日から、約3週間後が目安です。

振込口座を変更する場合など受理状況により振込が遅れる場合がございます。

2.申請が必要な世帯

確認書が届かない世帯で、支給要件を充たす場合は、申請書類(ダウンロードできます)を記入し、必要な関係書類(本人確認書類・振込先口座がわかる通帳などのコピー・他)を添え、期限までに申請が必要です。

申請書(受付は終了しました)

委任状(受付は終了しました)

口座変更届出書(受付は終了しました)

リーフレット(受付は終了しました)

申請が必要な例

  • 確認書が届かない世帯で、令和5年1月2日以降に桑名市に転入した者がいる世帯。

均等割のみ課税世帯と判る資料を添えた上、期限までに申請が必要となります。

  • 修正申告等により、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯となった場合は、確認書をお送りしていないため、期限までに申請が必要となります。
  • 令和5年度住民税が未申告の者がいる等桑名市が課税状況を把握していない世帯員がいる場合は、対象世帯が「均等割のみ課税世帯」と判る資料(令和5年度住民税均等割のみが課税されていることを証明する課税証明書または令和5年度住民税非課税証明書等)を添えた上、期限までに申請が必要となります。

提出期限

令和6年6月28日(金曜日)(消印有効)

余裕をもった申請をお願いします。

給付金の支給時期

申請書を受理した日から、約3週間後が目安です。

受付場所

物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)

注:地区市民センター、サテライトオフィス及びまちづくり拠点施設では受付は行いません。

DV等を理由に避難している方へ

DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる場合があります。配偶者やその他親族の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、桑名市から受給することができます。

給付金を受給するためには手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。

3.こども加算(均等割のみ課税世帯)

今回の「物価高騰生活支援給付金(均等割のみ課税世帯)(10万円)」を受給した世帯のうち、令和5年12月1日(基準日)時点で18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり5万円を別途支給します。

対象児童

「物価高騰生活支援給付金(均等割のみ課税世帯)(10万円)」を支給した世帯で、18歳以下の児童がいる世帯(平成17年4月2日から令和6年6月28日までに生まれた児童)

 

よくあるご質問

質問.住民税均等割の課税世帯とは

令和5年度住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の者のみで構成される世帯、または令和5年度住民税が「均等割」のみ課税者と「均等割非課税者」で構成される世帯である場合は、この給付金の支給対象となります。(世帯員のうち1人でも令和5年度住民税「所得割」が課税されている者がいる世帯や、世帯全員が令和5年度住民税「均等割」が非課税の世帯は、この給付金の支給対象にはなりません。)

注:世帯に、令和5年1月2日以降の転入した者がいる世帯は、桑名市が課税状況を把握することができません。転入した者が令和5年1月1日にお住まいの市区町村で、令和5年度住民税課税証明書または非課税証明書等で、均等割のみ課税世帯となることが判る場合は、申請することができます。課税証明の取得方法等は令和5年1月1日にお住まいの自治体へお問い合わせください。

お問い合わせ

物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)

電話:050-1750-2668

受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

注:電話でのお問い合わせは、本人の確認ができないためお答えできない場合があります。

物価高騰生活支援給付金(均等割のみ課税世帯)は、令和6年6月28日(金曜日)をもって、受付を終了しました。

お問い合わせ

保健福祉部 福祉総務課

電話番号:050-1750-2668

ファックス番号:0594-24-1351

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