更新日: 2023年8月25日

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税務課

各税共通の様式

市民税に関する様式

固定資産税に関する様式

軽自動車税に関する様式

市税証明申請書

証明書の種類
  1. 評価証明書
  2. 評価通知書(登記用)
  3. 公租公課証明書
  4. 記載事項証明書
  5. 住宅用家屋証明書
  6. 地籍図・地番図・旧図・閲覧
  7. 土地家屋台帳・分合筆
  8. 名寄帳(課税台帳)
  9. 所得証明書
  10. 所得課税証明書
  11. 課税証明書(固定資産税)
  12. 納税証明書
    • 完納証明書
    • 軽自動車税
    • 市・県民税
    • 固定資産税
    • 国民健康保険税
    • 法人市民税
  13. その他.
申請できる人(申請者) 本人(相続人、納税管理人を含む)
本人と生計を同一にする世帯の親族
本人の委任状(PDF:75KB)を持参した代理人
受付場所
  • 税務課
  • 多度・長島・大山田地区市民センター、サンファーレサテライトオフィス(一部取り扱っていないものもあります。)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分
サンファーレサテライトオフィスの受付時間を見る
提出方法 税務証明窓口での申請または郵送による郵便申請
(ただし、郵便申請の場合は、申請書(郵便)(PDF:125KB)、定額小為替、返信用封筒(返信用切手を貼付)、昼間連絡可能な電話番号などが必要となりますので市税に関する証明のページ内の「郵便で申請するには」をご覧ください。)
手数料
  • 証明書1件につき:300円
  • 地籍図などの閲覧1件につき:300円
    ※コンビニ交付は1件につき:200円
  • 住宅用家屋証明書1件につき:1,300円
  • 評価通知書(登記用)は無料
  • 軽自動車税車検用納税証明書は無料
注意事項
  • 上記の申請者以外の場合は、委任状(PDF:75KB)が必要です。ただし、必要な証明書のうち、住宅用家屋証明書、地籍図などの閲覧、土地家屋台帳・分合筆については、本人でなくても委任状はいりません。
  • 申請者は、公的身分証明書(運転免許証・パスポート・外国人登録証明書・マイナンバーカードなど顔写真つきのものは1点、健康保険証・年金手帳など氏名、住所、生年月日が確認できる、顔写真なしのものは2点)を持参してください。
  • 法人が申請する場合は、代表者印の押印または、代表者の署名が必要です。申請者が代理人の場合は代表者印または、代表者の署名のある委任状(PDF:75KB)が必要です。
  • 軽自動車税車検用納税証明書は、自動車検査証を委任状に代えることができます。
ダウンロード

申請書(郵便)(PDF:125KB)

申請書(窓口)(PDF:171KB)​​​​​​​

委任状(PDF:75KB)

住宅用家屋証明申請書(PDF:109KB)

住宅用家屋証明書(PDF:98KB)

相続人代表者指定届

手続名

相続人代表者の指定

対象者 桑名市税の納税者の相続人
手続の説明

相続人代表者を指定する時に必要な手続です。

手続きに際して相続人の本人確認を行います。郵送の場合は、本人確認書類(免許証等)の写しを添付してください。
なお、この手続きは、あくまで桑名市税の納税等に関する手続きであり、実際の財産等の相続手続きを完了させるものではありません。

手続の根拠規定 地方税法第9条の2第1項
提出時期 相続人代表者を指定する時
手続の流れ
  1. 指定届を窓口、または郵送(郵送の場合は本人確認書類の写しも必要)で提出していただきます。
  2. 事務処理が完了次第、納付書等を指定していただいた相続人代表者宛に送付します。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部
ダウンロード

相続人代表者指定届.pdf(PDF:172KB)

納税管理人申告書・承認申請書、納税管理人選任免除認定申請書

手続名
  • 納税管理人の申告または承認申請
  • 納税管理人を選任しないことの認定を求める申請
対象者 桑名市の市県民税や固定資産税の納税義務者で桑名市内に住所を有さない方(海外に転出される方も含む)
手続の説明

上記の対象者に該当する方が、納税管理人を届け出る手続きです。(納税管理人申告書・承認申請書を提出)

納税管理人を定めない場合は、選任免除申請が必要となります。(納税管理人選任免除認定申請書を提出)

手続きに際して納税義務者の本人確認を行います。郵送の場合は、本人確認書類(免許証等)の写しを添付してください。また、市外での転居等がある場合、住民票の写し等を添付してください。

手続の根拠規定 地方税法第300条、第355条等
提出時期 桑名市内に住所を有さなくなった時
手続の流れ

1.申請書を窓口、または郵送(郵送の場合は本人確認書類の写しも必要)で提出していただきます。
2.事務処理が完了次第、納付書等を指定していただいた納税管理人宛に送付します。(選任免除の場合は本人宛に送付します。)

受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部
ダウンロード

納税管理人申告書・承認申請書.pdf(PDF:162KB)

納税管理人選任免除申請書.pdf(PDF:211KB)

法人設立(新設)届

手続名 法人設立(新設)届
対象者 新たに納税義務者となった法人等
手続の根拠規定 地方税法第317条の2第7項
提出時期 桑名市内に事務所、事業所または寮等を有することとなった時
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部、登記簿謄本及び定款の写し等を添付してください。
注意事項 郵送で控が必要な場合、返信用の封筒を切手貼付のうえ同封してください。
ダウンロード

法人設立(新設)届(PDF:73KB)

法人異動(変更)届

手続名 法人異動(変更)届
対象者 納税義務者である法人等
手続の根拠規定 地方税法第317条の2第7項
提出時期 届出事項に変更が生じた場合。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部、変更内容が確認できる書類(登記簿謄本等)を添付してください。
注意事項 郵送で控が必要な場合、返信用の封筒を切手貼付のうえ同封してください。
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法人異動(変更)届(PDF:79KB)

法人予定申告書

手続名 予定申告書
対象者 法人税法第71条第1項及び同法第145条の規定により申告義務がある法人
提出時期 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部
注意事項 郵送で控が必要な場合、返信用の封筒を切手貼付のうえ同封してください。
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法人予定申告書(PDF:94KB)

法人確定申告書

手続名 確定申告書
対象者 事業年度終了の日の翌日から2月以内
提出時期 法人税法第71条第1項及び同法第145条の規定により申告義務がある法人
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部、分割法人の場合は、分割明細書を添付してください。
注意事項 郵送で控が必要な場合、返信用の封筒を切手貼付のうえ同封してください。
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人確定申告書PDF:108KB

法人市民税納付書

手続名 法人市民税納付書
対象者 桑名市へ法人市民税を納付する法人
注意事項
  • (1)納付書は3枚複写(納税者保管用、金融機関または(株)ゆうちょ銀行・郵便局保管用、桑名市保管用)となっておりますので、ホームページからのダウンロード用は3枚分を1ページに印刷して、お手数ですが3枚とも記入の上、金融機関へお持ちください。
    なお、エクセル形式の様式については、セルの黄色の部分へ入力することが可能です。
  • (2)納付場所については以下のとおりです。
    市役所、多度・長島・大山田地区市民センター、サンファーレサテライトオフィス
    次の各金融機関
    百五銀行、三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、三重銀行、中京銀行、第三銀行、愛知銀行、十六銀行、桑名三重信用金庫、三重北農業協同組合、東海労働金庫、三重県信用漁業協同組合連合会、ゆうちょ銀行・郵便局(東海4県内)
様式サイズ

B5(エクセル形式)

A4(PDF形式)

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法人市民税納付書(エクセル:90KB)

法人市民税納付書(PDF:95KB)

法人市民税の更正の請求書

手続名 法人市民税の更正の請求書
対象者 法人市民税に関する税額を誤って過大に申告をした場合に、その内容の更正をすべき旨の請求をする法人
提出時期

更正の請求ができる期間は、次のとおりです。

  • 地方税法第20条の9の3第1項の更正の請求の場合・・・法定納期限から5年以内
    ※なお、平成23年12月2日より前に法定納期限が到来した法人市民税については、更正の請求期間は法定納期限から1年となりますのでご留意願います。
  • 地方税法第20条の9の3第2項の更正の請求の場合・・・各号に掲げる日まで
  • 地方税法第321条の8の2の更正の請求の場合・・・国の税務官署の更正の請求の通知日から2月以内
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部、課税標準等が過大であることの事実を証する資料(法第321条の8の2の規定にもとづき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。
注意事項 郵送で控が必要な場合、返信用の封筒を切手貼付のうえ同封してください。
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法人市民税の更正の請求書(PDF:103KB)

市民税・県民税普通徴収から特別徴収への切替依頼書

対象者 市民税・県民税特別徴収義務者
手続の説明 入社等により普通徴収の方を特別徴収にする場合は、切替申請書を提出してください。
ただし、普通徴収の納期限を過ぎているものは、特別徴収へ切替ができません。
その未納分についてはご本人に納めていただき、残り分を特別徴収に切替えることになります。
手続の流れ
  1. 届書を窓口、または郵送で提出していただきます。
  2. 申請書の内容をもとに、普通徴収から特別徴収へ変更します。(毎月20日までにご提出いただければ、翌月中旬に税額通知書を送付いたします。)
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、1部
注意事項 郵送で控が必要な場合、返信用の封筒を切手貼付のうえ同封してください。
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特別徴収への切替依頼書(PDF:33KB)

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

対象者 市民税・県民税特別徴収義務者
手続の説明 特別徴収義務者の方が、従業員に以下の異動があり給与の支払いを受けなくなった場合等は、給与所得者異動届出書を提出します。
  • 受給者が退職・休職・育児休業・長期欠勤する場合
  • 受給者が転勤した場合
  • 受給者の住所を誤って報告した場合
  • 事業所が解散統廃合した場合

退職した方の退職以降の未納分については、本人に了解のうえ、退職時に一括徴収して納入してくださるようお願いします。
また、1月1日から4月30日までの退職者については、本人の申出にもとづくことなく、未納分の全額を一括徴収することになっています。
なお、やむをえない理由がある時は、一括徴収以外の方法で納入することもできます。

転勤または転職により、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、異動届出書の上段枠をご記入のうえ、新しい勤務先へご送付願います。
新しい勤務先では、下段(転勤等による特別徴収届出書)を記入のうえ、桑名市役所へ提出してください。

手続の根拠規定 地方税法第321条の5第3項
提出時期 異動があった翌月の10日まで、受給者毎にお願いします。
手続の流れ
  1. 異動届出書を窓口、または郵送で提出していただきます。
  2. 届出書の内容をもとに、徴収内容等を変更します。
(届出書ご提出の、翌月中旬に税額通知書を送付いたします。)
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、1部
ダウンロード 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(PDF:123KB)

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

対象者 市民税・県民税特別徴収義務者
手続の説明 特別徴収義務者の所在地(書類送付先)・名称・電話番号等が変更になった場合、変更届出書を提出してください。
手続の流れ 1.届書を窓口、または郵送で提出していただきます。
2.届出書の内容をもとに、特別徴収義務者の所在地(書類送付先)・名称・電話等を変更します。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、1部
ダウンロード 特別徴収義務者所在地・名称変更届出書.pdf(PDF:34KB)

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

対象者 納期の特例を受けようとする特別徴収義務者から給与所得の支払を受ける者の人数が常時10人未満である特別徴収義務者
手続の説明 特別徴収税額の納期の特例の制度を受けようとする特別徴収義務者は、「特別徴収税額の納期特例に関する申請書」を提出してください。また、納期の特例について承認を受けていた者が、その者から給与所得の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、遅滞なく「特別徴収税額の納期の特例の用件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
手続の流れ 申請書を窓口、または郵送で提出していただきます。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
受付期間及び時間平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙、各1部
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特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDF:120KB)

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:87KB)

市町村民税・道府県税住宅借入金等特別税額控除申告書

手続名 市町村民税・道府県税住宅借入金等特別税額控除申告書
対象者 平成11年から18年末に入居し、住宅ローン控除をすでに受けていて、所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった方
提出時期 確定申告の受付期間
手続の流れ
  1. 申告書を窓口、または郵送で提出していただきます。
  2. 申告の内容にもとづき、所得税から控除しきれなかった金額を平成22年度の市民税・県民税(所得割)から控除します。
受付場所 毎年、申告年の1月1日現在お住まいの市区町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出(確定申告をする方は、税務署に控除申告書を提出)
受付期間及び時間 午前8時30分から午後5時
提出方法・部数 紙各1部
(1)市町村提出用(2)税務署確認用
年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け所得税の確定申告書を提出しない方は、源泉徴収票を(2)税務署確認用の裏面へ添付してください。
注意事項 毎年、申告年の1月1日現在お住まいの市区町村に申告が必要です。
(原則3月15日まで申告してください。)
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年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用(エクセル:101KB)

所得税の確定申告書を提出する納税者用(エクセル:116KB)

申告書の色がついている箇所に直接金額等を入力することで、申告書を自動作成できます。
※申告書の記載方法は、記載要領をご覧ください。

年末調整で住宅借入金等特別税額控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用(記載要領)(PDF:183KB)

所得税の確定申告書を提出する納税者用(記載要領)(PDF:118KB)

固定資産税納税義務者申告書

手続名 固定資産税納税義務者申告書
対象者 桑名市内に建物を建築した、または建売住宅などを購入された方
手続の説明 建物所有者のお名前とご住所を確認させて頂くための手続きです。
提出時期 桑名市内に建物を建築した、または建売住宅などを購入された時
手続の流れ
  1. 申告書を窓口、または郵送で提出していただきます。
  2. 職員が内容を確認します。
  3. 申告書に記入された納税義務者のお名前とご住所をもとに台帳へ登録します。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
多度地区市民センター窓口、及び郵送
長島地区市民センター窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部
記入例

固定資産税納税義務者申告書記入例.pdf(PDF:105KB)

ダウンロード

固定資産税納税義務者申告書.pdf(PDF:87KB)

既存建物取壊し申請書

手続名 既存建物取壊し申請書
対象者 桑名市内の建物を取壊された方
提出時期 桑名市内の建物を取壊された時
手続の流れ
  1. 申請書を窓口、または郵送で提出していただきます。
  2. 調査員が該当建物の取壊しを確認します。
  3. 課税台帳から該当建物を削除します。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
多度地区市民センター窓口、及び郵送
長島地区市民センター窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部
ダウンロード

既存建物取壊し申請書(PDF).pdf(PDF:80KB)

既存建物取壊し申請書(エクセル).xls(エクセル:43KB)

バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書

対象者 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の要件を満たす住宅について、バリアフリー改修工事を行った者
提出時期 改修完了日から3ヶ月以内
手続の流れ
  1. 工事明細書や写真等の関係書類を用意してください。
  2. 関係書類と申請書を窓口、または郵送で提出していただきます。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
多度地区市民センター課窓口、及び郵送
長島地区市民センター窓口、及び郵送
提出方法・部数 紙、1部
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
ダウンロード 固定資産税減額申請書(バリアフリー)(ワード:20KB)

耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申請書

対象者 昭和57年1月1日以前に建設された住宅について、一定の耐震工事を行った者
提出時期 改修完了日から3ヶ月以内
手続の流れ
  1. 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていただきます。
  2. 申請書を窓口、または郵送で提出していただきます。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
多度地区市民センター窓口、及び郵送
長島地区市民センター窓口、及び郵送
提出方法・部数 紙、1部
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
ダウンロード 固定資産税減額申請書(耐震基準適合住宅)(ワード:20KB)

住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税減額申請書

手続名 省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書及び熱損失防止改修工事証明書
対象者 平成20年1月1日以前に建築された住宅に対して、一定の要件を満たした工事を行った者
提出時期 改修完了日から3ヶ月以内
手続の流れ
  1. 工事明細書や写真等の関係書類を用意してください。
  2. 関係書類と申請書を窓口、または郵送で提出していただきます。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
多度地区市民センター窓口、及び郵送
長島地区市民センター窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・2部
ダウンロード

固定資産税減額申請書(省エネ住宅)(ワード:20KB)

熱損失防止改修工事証明書(PDF:79KB)

未登記建物納税義務者変更申告書

手続名 未登記建物納税義務者変更申告書
対象者 桑名市内の未登記建物の所有権移転をしようとする人
手続の説明 登記が無い建物については、市役所でご名義を変えていただくことになります。
提出書類 未登記建物納税義務者変更申告書(鑑)及び添付書類
添付文書の詳細PDF:54KB)
手続の流れ
  1. 申告書及び添付書類を窓口、または郵送で提出していただきます。
  2. その年内中に提出していただければ、翌年度から新しいご名義に変わります。
受付場所 桑名市役所1階税務課窓口、及び郵送
多度地区市民センター窓口、及び郵送
長島地区市民センター窓口、及び郵送
受付期間及び時間 平日午前8時30分から午後5時15分
提出方法・部数 紙・1部
ダウンロード 未登記建物納税義務者変更申告書.pdf(PDF:108KB)

軽自動車税申告書について(原動機付自転車・小型特殊自動車)

手続き 軽自動車税とは」内の「登録・変更・廃車の手続き」をご覧ください。
ダウンロード

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書.pdf(PDF:153KB)

軽自動車(種別割)税廃車申告書兼標識返納書.pdf(PDF:151KB)

委任状(PDF:75KB)

お問い合わせ

総務部 税務課

電話番号:0594-24-1145

ファックス番号:0594-24-1253